言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

ページ番号1059070  更新日 令和4年9月13日

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言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令の公布等について

【概要】

○ 規則第16条に規定する受験資格者に、

 学士の学位を有し、学校教育基本法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

 学校教育基本法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規程に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの

を加える。

○ その他所要の改正を行う。

【施行期日】

○ 施行期日:令和4年8月30日

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