「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について
「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について
このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。
【通知の概要】
歯科医師臨床研修制度については、これまでおおむね5年ごとに見直しが行われてきたところであるが、令和2年1月7日に取りまとめられた「歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ報告書」を踏まえ、「歯科医師法第16条の第2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発第0628012号厚生労働省医政局長通知)の一部を改正し、令和2年4月9日付けで施行となったことについて、令和2年4月9日付け医政発0409第8号が発出されたもの。
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