「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

ページ番号1029023  更新日 令和2年4月15日

印刷大きな文字で印刷

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

このことについて、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 歯科医師臨床研修制度については、これまでおおむね5年ごとに見直しが行われてきたところであるが、令和2年1月7日に取りまとめられた「歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ報告書」を踏まえ、「歯科医師法第16条の第2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発第0628012号厚生労働省医政局長通知)の一部を改正し、令和2年4月9日付けで施行となったことについて、令和2年4月9日付け医政発0409第8号が発出されたもの。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。