未承認の新型コロナワクチンに関する医療機関での取扱いについて

ページ番号1036424  更新日 令和3年1月13日

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未承認の新型コロナワクチンに関する医療機関での取扱いについて

 このことについて、岩手県健康国保課を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から通知がありましたのでお知らせします。

 

通知の概要

 医薬品医療機器等法による承認を受けていない新型コロナワクチンについて、他人に販売又は授与することを目的とし、同法に違反して国内に輸入し、希望者に接種させたことが疑われる事例に関する報道があったところ。
 これを受け、医療機関において、未承認ワクチンを接種しないために留意すべき事項について整理されたもの。

1 未承認ワクチンの販売、授与は医薬品医療機器等法に違反するため、未承認ワクチンの接種を希望する者から接種を依頼された場合、未承認ワクチンが接種を希望する者以外の者が所有するものであれば、接種依頼に応じないこと。
2 接種を希望する者が所有する未承認ワクチンについて、接種を依頼された場合には、以下の点を確認した上で、接種依頼に応じるか検討されたいこと。
 (1) 当該ワクチンが医薬品医療機器等法に違反して輸入されていないこと
 (2) 接種を希望する者に健康被害が発生した場合には、依頼を受けて接種を行った医師に責任が生ずるおそれがあること
3 医薬品医療機器等法違反に関する確認については、監視指導・麻薬対策課に相談されたいこと。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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