「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日付け通知)
このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。
概要
医療法人及び地域医療連携推進法人は、毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を届け出なれければならず、都道府県は当該事業報告書等について請求があった場合には閲覧に供さなければならないところ。
今般、令和4年3月31日に医療法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和4年4月1日よりアップロードによる届出を可能とし、令和5年4月1日よりインターネットの利用等により閲覧に供することが可能となった旨通知するもの。
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