医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について

ページ番号1036021  更新日 令和2年12月23日

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医療機関等におけるノロウイルスの院内感染予防対策の徹底について

概要

 感染性胃腸炎については、例年、12月中旬頃にピークになる傾向であり、特にノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意が必要になるため、別添「ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について」(令和2年12月10日付け厚生労働省健康局結核感染症課・医薬・生活衛生局食品監視安全課連名事務連絡)のとおり、注意喚起及び感染予防対策の啓発がされているところ。

 今般、各医療機関等に対し、手洗いの徹底及び糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策について重ねて周知徹底するとともに、院内感染によるノロウイルスの集団感染を疑う場合や、院内感染との因果関係が否定できない死亡事例が発生した場合は、各医療機関等において速やかに管轄保健所に報告し、迅速な対応に当たっての助言等を受けることとされたもの。

 なお、各医療機関等においてノロウイルスの院内感染疑い事例等に関する報道発表を行う場合には、所管の保健所を通じて厚生労働省医政局地域医療計画課に情報提供すること。

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