年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて

ページ番号1035609  更新日 令和2年12月16日

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年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて

概要

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の対応に係る医療法上の手続について」(令和2年2月16日付け厚生労働省医政局総務課・健康局結核感染症課事務連絡)等において示されてきているところ。

 上記に加えて、年末年始における医療提供体制に確保に当たっては、直近の新型コロナウイルス感染症の感染状況や例年の季節性インフルエンザの流行動向を踏まえ、一時的に診療時間や診療日を変更することも想定されるが、当該変更については、医療法に基づく届出は省略して差し支えないこととされたもの。

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