復興特区制度等における税制特例の適用期間の延長等に関する要望書(平成27年8月3日実施)

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ページ番号1017757  更新日 平成27年10月14日

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復興大臣 竹下 亘 様

 東日本大震災津波からの復興を加速化するために講じられている復興特区法等に基づく税制上の特例措置の効果により、本県では、今年度末までに約1,500億円の投資誘発効果が見込まれるなど、被災地の復興に大きく寄与してきたところであります。

 

 しかしながら、本県では、発災以来、国や関係市町村、さらには全国の皆様からの御支援と御協力のもと、沿岸地域をはじめ県民が一丸となって復旧・復興に全力で取り組んでおりますが、復興まちづくりや住まいの再建をはじめ事業が膨大かつ長期にわたることなどから、今もなお、多くの方々が応急仮設住宅等での生活を余儀なくされるなど、厳しい状況におかれており、まだまだ復興の途上にあります。

 

 今後、復興まちづくりが本格化することに伴い、復興特区制度等における税制特例措置等が、地域特性を生かした産業を集積し、本格復興を実現するために欠かせないものであることから、特例の延長をはじめとして、様々な課題に対応できるよう、次の事項について、要望いたします。

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電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
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