東日本大震災からの早期復旧・復興に関する要望書【岩手県沿岸市町村復興期成同盟会、岩手県】(平成26年8月29日)

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ページ番号1017749  更新日 平成26年12月2日

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復興大臣 根本 匠 様

第1 要望の趣旨

  「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」 

  (平成24年3月29日公布法律第6号)の有効期限を延長する旨の法律改正を行うよう要望する。

 

第2 要望の理由

  1 本要望書は,いわゆる限時法である「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援 

  センターの業務の特例に関する法律」(平成24年3月29日公布法律第6号。以下「本特例法」とい

  う。)が平成27年3月31日をもって失効するのに備え,その有効期限をさらに延長するよう求めるもの

  である。

  2 平成26年3月で,東日本大震災の発生から3年が経過した。被災者,被災地住民,被災自治体及

  び国の関係機関の賢明な努力により復興は着実に進んできているものの,未だ多くの被災者が応急

  仮設住宅等での避難生活や県外での避難生活を余儀なくされており,発災前のかつての生活と同等

  の生活を取り戻すまでに至っていない。

    そして,この間,被災者の方々は,震災に起因する相続問題や二重ローン問題等々多くの法律問題

  について,本特例法の法律相談援助や代理援助,書類作成援助を利用して問題の解決を図ってきた。

  こうした法律問題は今後も発生していくものと考えられ,また,今後復興が進んでいく中で住宅や事業

  の再建等に関する新たな法律問題が生じる可能性がある。

       加えて,福島第一原子力発電所の事故は,放射能による被害が多種多様であり,かつ広範に及んで

  いる実態から,その被害の全容は,今後,さらに明らかになるものと思われ,賠償問題につき法的紛争

  に発展する可能性が高い。

  3 したがって,今後も被災者の生活再建に向けた法律相談援助,代理援助等の需要は多く存在してお

  り,法による合理的かつ迅速な紛争解決のために,法律相談援助,代理援助及び書類作成援助はま  

  すますその必要性が増大することが見込まれる。

    しかし,本特例法附則第3条第1項では,「この法律は,この法律の施行の日から起算して三年を経

  過した日に,その効力を失う。」とされ,現行法のままでは,平成27年3月31日に同法は効力を失い,

  被災者は同法に基づく法律相談援助,代理援助及び書類作成援助を受けることができなくなる。

    そして,本特例法が平成27年3月31日で失効した場合,震災後の混乱から本格的に復興に向かっ

  ていかなければならない被災者の生活再建に水を差すことになりかねない。

  4 また,本特例法が失効した場合,その後は一般の民事法律扶助制度で対応することになるが,被災

  によって身内や自宅を失った被災者が地震保険等による保険金,災害弔慰金,義援金等の残りを預

  貯金として保有しているがために,資力要件を満たさないとして民事法律扶助を受けられなくなるおそ

  れがある。

    そうした被災者の生活状況の特性を考慮すると,民事法律扶助制度とは別に本特例法による制度を

  引き続き維持することが必要である。

  5 そこで,本特例法の有効期限を伸長すべく,前記要望の趣旨記載のとおり要望する次第である。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 相談支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6931(内線6931) ファクス番号:019-629-6944
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