東日本大震災津波避難者の受入れ宿泊施設に対する支援についての要望書(平成23年6月15日)

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ページ番号1017666  更新日 平成26年12月5日

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厚生労働大臣 細川 律夫 殿

 3月11日に発生した東日本大震災津波の避難者に対する支援につきましては、多大なる御理解と御支援を賜り、深く感謝申し上げます。
 このたびの災害により、長期間の避難所生活を余儀なくされる避難者の生活改善を目的に、本県におきましては、県内の内陸部ホテル・旅館等を避難所として、3月下旬より現在まで2千名の避難者の移動・受入れを行ったところです。
 避難者は、介護を必要とする高齢者や障がい者も多く、その長期間の利用により、ホテル・旅館等において著しい施設の汚損が生じています。
 つきましては、被災者を長期間受け入れたホテル・旅館等において、著しい施設の汚損が生じた場合にその修繕経費についても、避難所の適切な維持・管理という観点から災害救助法の適用範囲としていただきますよう強く要望します。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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