【対象者の範囲が広がりました!】岩手県移住支援事業について
【対象者の範囲が広がりました!】
岩手県では、東京圏から本県へ移住した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100万円)」を支給する事業を行っています。
移住支援金制度概要
1 支給金額
-
世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
-
単身での移住の場合 ⇒ 60万円
2 申請先
移住先の市町村 移住支援金担当課
3 支援対象者の要件(令和3年4月1日から対象要件が変更となりました。)
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1)移住元要件
以下のア及びイをどちらも満たす方。
区分 | 令和3年3月31日以前に移住した方 | 令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
ア 移住元の居住地 |
又は
|
又は
|
イ 移住元の居住・通勤期間 |
かつ
|
かつ
注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。 |
(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。
- 23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
- 令和3年4月1日以降に岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
- 世帯25万円、単身15万円を支給
ただし、「いわて若者移住支援金」と、この移住支援金との重複受給はできません。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
(2)移住先の要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方
区分 |
令和3年3月31日以前に移住した方 |
令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
移住 |
|
左記と同様
|
区分 |
令和3年3月31日以前に移住した方 |
令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
就業 |
次の全てに該当する方
|
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方 (ア)一般の場合 左記の項目を全て満たす方
(イ) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
|
区分 | 令和3年3月31日以前に移住した方 | 令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
起業 |
岩手県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方 (注)令和3年度の審査会のスケジュール等は、追って公表します。 |
左記と同様 |
区分 |
令和3年3月31日以前に移住した方 |
令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
テレワーカー | なし | 次の全てに該当する方
|
区分 |
令和3年3月31日以前に移住した方 |
令和3年4月1日以降に移住した方 |
---|---|---|
関係人口 | なし |
岩手県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。 (注)別表のとおり市町村毎に要件が異なりますので、詳細については、市町村にお問い合わせください。 |
岩手県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領
令和3年3月31日以前に移住した方は、以下の実施要領に従い支給されます。
令和3年4月1日以降に岩手県に転入した方は、以下の実施要領に従い支給されます。
よくあるご質問
- よくあるご質問(岩手県への移住を検討されている方向け)Q&A (PDF 562.2KB)
- よくあるご質問 対象者について (PDF 720.7KB)
- よくあるご質問(移住支援金対象法人登録を検討されている企業様・団体様向け)Q&A (PDF 154.4KB)
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「移住支援金対象法人」一覧表を掲載します
岩手県移住支援事業において、「移住支援金」の対象となる企業を「移住支援金対象法人」として登録し、一覧表として掲載しています。
移住支援金の対象法人の募集について
移住支援金の支給に先立ち、岩手県のマッチングサイトに登録を希望する法人等の募集を実施します。
1 募集開始日
平成31年4月1日
2 移住支援金対象法人の登録要件
(1) 別添要領第5の2の(ア)に該当する中小企業等
注 地域経済けん引事業、人手不足分野、国や岩手県の認証制度等に登録・認証されている等の要件があります。
(2) 官公庁等でないこと。
(3) 資本金10億円以上の法人でないこと。
(4) みなし大企業でないこと。
(5) 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
(6) 雇用保険の適用事業主であること。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(8) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
3 登録の流れ
(1) シゴトバクラシバいわて(令和2年3月末までは暫定的に岩手県U・Iターンシステムでも可)に登録(既に登録している場合は不要)
注 マッチングシステムの詳細は、別添リンクをご参照ください。
https://www.shigotoba-iwate.com/
(2) マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書を県に提出
(注) 「様式2」が申請書です。提出前に、必ず「様式2(記載例・注意事項)」を御一読ください。また、「様式2」に添付しているチェックシートで申請書類に不備がないか確認し、チェックシートは申請書に沿えて提出をお願いします。
(3) 県が審査
(4) 県が シゴトバクラシバいわて(令和2年3月末までは暫定的に岩手県U・Iターンシステムでも可)に移住支援金対象法人として登録
(注) 移住支援金の対象となるためには、マッチングサイトに「法人登録」するだけでなく、「求人情報」を登録することが必要です。
4 申請書提出先
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 宛て
注 郵送もしくは持参にて御提出ください。
持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時の間に持参してください。
申請書様式
- 移住支援金対象法人登録申請書(様式2) (Excel 279.4KB)
- 様式2 別紙(提出不要です) (Word 20.1KB)
- 様式2 記載例(必ずご一読ください!!!) (Excel 23.6KB)
5 その他
移住支援金の受給者を採用した場合に、企業が採用に要した経費の一部を助成する「中途採用等助成金(UIJターンコース)」を厚生労働省が創設しています。詳細は、下記リンクを御確認ください。
対象法人登録チラシ・リーフレット
関連情報
マイホーム借上げ制度について
「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。詳細は、下記リンクを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。