岩手県移住支援事業について
岩手県では、東京圏から本県へ移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100万円)」を支給する事業を行っています。
移住支援金制度概要
1 支給金額
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世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
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単身での移住の場合 ⇒ 60万円
2 申請先
移住先の市町村(申請先一覧は追って掲載します。)
3 支援対象者の要件(令和2年1月15日から対象要件が変更となりました。)
次の(1)(2)(3)すべてに該当する方が対象となります。
(1) 東京23 区内の在住者又は東京23区内への通勤者(直近10年のうち通算5年以上)
東京23区内の在住者とは?
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた方。ただし、直近1年以上は東京23区内に在住していなければならない。
東京23区内への通勤者とは?
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23 区内へ通勤していた方(注)。ただし、直近1年以上は東京23区内へ通勤していなければならない。
(注)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
東京23区内在住の期間と、東京23区内への通勤の期間は合算できるの?
合算できます。
(2) 岩手県内への移住者
いつ移住しても対象になるの?⇒ 期間等の要件があります。
- 岩手県が移住支援事業の詳細を公表(平成31年4月1日)した後の転入であること。
- 支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等
(3) 県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
対象となる求人はどんなもの?
地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業等、マッチング支援対象法人)の週20 時間以上の無期雇用契約の求人
注 次の場合は対象になりません。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
- 官公庁等、資本金10 億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人が行う求人への就業 等(例外もありますので、詳細は添付ファイルの「岩手県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」を御確認ください。)
就業の条件等はどんなもの? ⇒ 以下の全てを満たす場合に対象となります。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業支援事業とは?
岩手県内で、地域の課題解決を目的とした社会的事業を新たに起業する方を対象に、対象経費の最大2分の1(最大200万円)を補助する事業(岩手県地域課題解決型起業支援事業)です。
令和2年度第2回公募について、以下のスケジュールで実施しています。
- 8月7日(金曜)から9月30日(水曜)まで 起業支援金募集期間
- 10月下旬 審査
- 11月上旬から 順次支給決定
- 2月15日(月曜) 支給対象事業完了
詳細は、以下のホームページを御覧ください。
岩手県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領
平成31年4月1日~令和2年1月14日までに岩手県に転入した方は、以下の実施要領に従い支給されます。
令和2年1月15日以降に移住した方は、以下の実施要領に従い支給されます。(一部市町村で適用日が異なる可能性がありますので、御注意ください。)
よくあるご質問
- よくあるご質問(岩手県への移住を検討されている方向け)Q&A (PDF 562.2KB)
- よくあるご質問 対象者について (PDF 720.7KB)
- よくあるご質問(移住支援金対象法人登録を検討されている企業様・団体様向け)Q&A (PDF 154.4KB)
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「移住支援金対象法人」一覧表を掲載します
岩手県移住支援事業において、「移住支援金」の対象となる企業を「移住支援金対象法人」として登録し、一覧表として掲載しています。
移住支援金の対象法人の募集について
移住支援金の支給に先立ち、岩手県のマッチングサイトに登録を希望する法人等の募集を実施します。
1 募集開始日
平成31年4月1日
2 移住支援金対象法人の登録要件
(1) 別添要領第5の2の(ア)に該当する中小企業等
注 地域経済けん引事業、人手不足分野、国や岩手県の認証制度等に登録・認証されている等の要件があります。
(2) 官公庁等でないこと。
(3) 資本金10億円以上の法人でないこと。
(4) みなし大企業でないこと。
(5) 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
(6) 雇用保険の適用事業主であること。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(8) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
3 登録の流れ
(1) シゴトバクラシバいわて(令和2年3月末までは暫定的に岩手県U・Iターンシステムでも可)に登録(既に登録している場合は不要)
注 マッチングシステムの詳細は、別添リンクをご参照ください。
https://www.shigotoba-iwate.com/
(2) マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書を県に提出
(注) 「様式2」が申請書です。提出前に、必ず「様式2(記載例・注意事項)」を御一読ください。また、「様式2」に添付しているチェックシートで申請書類に不備がないか確認し、チェックシートは申請書に沿えて提出をお願いします。
(3) 県が審査
(4) 県が シゴトバクラシバいわて(令和2年3月末までは暫定的に岩手県U・Iターンシステムでも可)に移住支援金対象法人として登録
(注) 移住支援金の対象となるためには、マッチングサイトに「法人登録」するだけでなく、「求人情報」を登録することが必要です。
4 申請書提出先
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 宛て
注 郵送もしくは持参にて御提出ください。
持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時の間に持参してください。
申請書様式
- 移住支援金対象法人登録申請書(様式2) (Excel 279.2KB)
- 様式2 別紙(提出不要です) (Word 20.1KB)
- 様式2 記載例(必ずご一読ください!!!) (Excel 24.1KB)
5 その他
移住支援金の受給者を採用した場合に、企業が採用に要した経費の一部を助成する「中途採用等助成金(UIJターンコース)」を厚生労働省が創設しました。詳細は、下記リンクを御確認ください。
対象法人登録チラシ・リーフレット
関連情報
マイホーム借上げ制度について
「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。詳細は、下記リンクを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。