東日本大震災に係る住宅再建支援のための財源措置とグループ補助金等の繰越手続きの柔軟な措置を求める緊急要望書【岩手県、宮城県】(平成24年11月2日)

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ページ番号1017700  更新日 平成26年6月19日

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内閣総理大臣 野田 佳彦 様

 平成23年3月11日の東日本大震災における全半壊等の住宅被害は,岩手県では約2万4千棟,宮城県では約22万4千棟となった他,住民生活や経済活動に欠かせない公共土木施設や雇用確保の面から早期の復旧が求められる工業・商業関係に対する被害も大規模なものであり,戦後,日本が経験したことのない極めて甚大な災害となっております。
 現在,被災者の住宅再建に関しては,被災市町村を中心に懸命な努力が続けられていますが,再建する場所における整備事業の適用の違いにより,同じように住宅が全壊流出した被災者間において,その支援に格差が生じ,復興まちづくりに支障が生じております。
 そこで,被災市町村によっては,震災復興基金などを財源として,被災者への独自支援を行うところが出ており,その取り扱いに格差が生じているほか,財政力の乏しい被災自治体によっては,支援の実施により,財政破綻すら懸念される状況となっています。
 また,これまでに認められた予算を活用し,各種公共土木施設や被災企業の復旧を進めていますが,災害復旧事業等では資材や人件費の高騰による入札不調などで,また,被災企業が実施する「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」等では施設復旧に必要不可欠な地盤嵩上げ工事の遅れなどにより,相当数の事業が明許繰越年度での完了が困難な状況となっております。仮に,事故繰越等が認められず,それらの事業が中止・廃止となった場合には,被災地の復旧・復興が大きく遅れるだけでなく,被災者の生活再建にも重大なる影響を与えることとなります。
 つきましては,急速な人口減少を一日もはやく食い止めまちの再生を迅速に進めると共に,被災者に対する一定の公平性を確保する観点から,住宅再建支援のための特別交付税の予算化又は復興交付金の効果促進事業の活用が可能となるよう速やかに対応いただくこと,また,各種公共土木施設や被災企業の継続的な復旧に必要不可欠なそれら事業の繰越手続きに対する柔軟な措置について,別紙のとおり要望します。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
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