54 一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書等の取扱いについて

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ページ番号1003860  更新日 平成31年2月20日

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一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書等の取扱いについて(平成23年6月13日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)

東日本大震災の被災により、介護保険利用料等の支払いが猶予されている方のうち、利用料が免除される方については、平成23年7月1日から介護保険を利用する際、原則として市町村が発行する「利用料免除証明書」の提示が必要となります。

ただし、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、宮古市については、被災により証明書発行の準備が整わないことから、当該市町村に住所を有する被保険者については、次のとおり証明書の提示が必要となる時期が延期になりましたので、ご留意ください。

  • 釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町 延期予定時期:平成23年8月1日
  • 宮古市 延期予定時期:平成23年9月1日

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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