29 被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災者に係る利用料等の取扱いについて(平成23年4月26日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)
このことについて、国から取扱いが示されたのでお知らせします。
通知の概要
被災者に係る利用料等の取扱いの対象者範囲が拡大されたもの
拡大された対象者
被保険者が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。
関連通知等
- 平成23年4月22日付け厚生労働省老健局事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」 (PDF 56.5KB)
- 被災者に係る利用料等の取扱いについて(平成23年4月26日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡) (PDF 100.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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