9 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003837  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて(平成23年3月17日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連絡)

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う保険診療関係等の当面の取扱いについて、厚生労働省老健局から事務連絡があり、介護保険法に基づく訪問看護については、平成23年3月15日付け厚生労働省事務連絡中「6 訪問看護の取扱いについて」において次のとおり示されておりますので、ご了知くださるようお願いします。

6 訪問看護の取扱いについて(抜粋)

  1. 訪問看護基本療養費については、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保発0305第3号。(以下「訪問看護療養費の算定方法の留意事項通知」という。)において、訪問看護指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。)に行った指定訪問看護について算定する取扱いとされているところであるが、当該有効期間を超えても基本療養費を算定できる場合についての事由が示されたこと。
  2. 訪問看護管理療養費については、訪問看護療養費の算定方法の留意事項通知において利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出するなど、計画的な管理を継続して行った場合に算定する取扱いとされているところであるが、保険医療機関等が東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る災害救助法の適用市町村に所在する場合(東京都内に存する場合を除く。)であって、被災のため主治医と連絡がとれず、やむを得ず計画書等を主治医に提出することができない場合であっても、管理療養費の算定ができるものとすること。
  3. 健康保険法上、居宅において訪問看護を行った場合に、訪問看護療養費を算定する取扱いとされているところであるが、被保険者が東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に係る災害救助法の適用市町村に所在していた場合(東京都内に存する場合を除く。)であって、被災のため避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合にはこれを算定できるものとすること。
  4. 訪問看護ステーションは、前期1から3により訪問看護を実施した場合は、その旨を訪問看護記録書に記録しておくこと。
  5. なお、介護保険法に基づく訪問看護についても、上記と同等の取扱いとすること。

関連通知

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。