(11)被災者に係る利用料等の支払いの猶予について

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ページ番号1003853  更新日 平成31年2月20日

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岩手県内に住所を有する被保険者であって、災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な方について、次の要件に該当する場合は利用料の支払いが猶予されます。

  1. 被災した被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財等について著しい損害を受けたこと
  2. 被災した被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと等により、その者の収入が著しく減少したこと

上記1または2いずれかの申し立てを行った場合、当面、平成23年5月までの介護サービス分について、平成23年5月末日までの利用料の支払いを猶予する取扱いとなっています。

詳しくは、市町村や介護サービス事業所にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。