(29)被災者に係る利用料等の取扱いについて

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ページ番号1003844  更新日 平成31年2月20日

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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払が困難な方については、利用料の減免及び猶予を行う旨お知らせしているところですが、この度、減免等の対象者範囲があらためて拡大されたので、お知らせします。

拡大された対象者

被保険者が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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