42 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について

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ページ番号1003812  更新日 平成31年2月28日

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東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について(平成23年5月17日付け岩手県保健福祉部長寿社会課総括課長通知)

このことについて、国から通知がありましたので、趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。

なお、第1の3(5)に規定する利用料の支払猶予の延長を希望する場合は、厚生労働省通知(下記リンク先)添付の「免除証明書交付完了時期延長希望申出書」により、平成23年5月20日(金曜日)までに当課あて提出してください。

通知の概要

詳細は添付ファイルをご覧ください。

  • 第1 利用料の免除の取扱いについて
    1. 利用料免除の対象者について
    2. 利用料免除の適用期間について
    3. 免除証明書について
    4. 利用料免除の申請手続について
    5. 利用料の還付について
  • 第2 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて
    1. 食費及び居住費等に関する補助の対象者について
    2. 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について
    3. 認定証について
    4. 食費及び居住費等に関する補助の申請手続きについて
    5. 食費及び居住費等の還付について
    6. 事業者への支払について
  • 第3 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援について
  • 第4 保険料の減免に要する費用に対する財政支援について

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。