(42・43)被災者に係る利用料等の免除について

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ページ番号1003802  更新日 平成31年2月20日

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介護サービスに係る利用料等の支払が困難な方について、次のとおりの取扱いとしています。

1 利用料の免除の取扱いについて

(1)対象者

県内に住所を有する被保険者で、次のいずれかの申し立てをした方

  1. 当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する人が、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた旨
  2. 当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人が死亡したこと、またはその人が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その人の収入が著しく減少した旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  5. 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
  6. 原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨
  7. 原子力災害対策特別措置方の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

(2)免除期間

平成23年3月11日から平成24年2月29日まで
要件により異なりますので、住所地の市町村にお問い合わせください。

(3)申請の手続きについて

平成23年6月末日まで利用料の支払いは猶予されますが、平成23年7月1日以降は、介護サービスを受けるとき、サービス事業所に「免除証明書」の提示が必要となりますので、住所地の市町村に「免除証明書」の申請をしてください。
ただし、下記の市町については、「免除証明書」の適用がそれぞれ次に記載した日以降となりますので、それまで支払いが猶予されます。

  • 釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町:平成23年8月1日以降適用
  • 宮古市:平成23年9月1日以降適用

2 食費及び居住費の補助について

(1)対象者

介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより利用者負担が免除された方

(2)補助の適用期間

平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日まで
現時点では平成23年8月31日までとされています。

(3)申請の手続きについて

上記1(3)と同様、平成23年7月1日以降は、介護サービスを受けるとき、サービス事業所に「認定証」の提示が必要となりますので、住所地の市町村に「認定証」の申請をしてください。
なお、上記1(3)ただし書きの市町については、「認定証」の適用がそれぞれ上に記載した日以降となりますので、それまで支払いが猶予されます。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。