27 避難所等における介護保険サービス確保のための取扱いについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003823  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

避難所等における介護保険サービス確保のための取扱いについて(平成23年4月20日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)

このことについて、国から具体的な処理方法等が示されましたのでお知らせします。
今回の事務連絡は、基本的にこれまで順次示されてきた取扱いをまとめたものですが、下記事項については新たに示されていますので、趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。

通知の概要

今回新たに詳細が示された部分について抜粋

  1. 市町村を越えて避難をしてきた高齢者の要介護認定事務について
    • 要介護認定の事務処理が申請日から起算して30日を超える場合、電話により30日以内に申請者に伝えることも差し支えないこと。
    • 避難先の市町村において、事務の委託を受けて要介護認定を行う場合、介護認定審査会の合議体の委員定数5人の確保が困難な場合は、3人で審査判定をすることも可能であること。
  2. 避難先で提供されたサービスに対する保険給付について
    • 要介護認定に相当の期間を要することが見込まれる場合、要介護認定の前に、介護報酬を介護サービス事業者に支払うことも差し支えないこと。
    • 要介護認定の申請日前に提供された介護サービスについては、避難元(住所地)の市町村において受給者情報の登録を行った上で、介護サービス事業者が利用者より「代理受領」の委任を受け、避難元(住所地)の市町村に届け出ること等の手続きにより、特例居宅サービス費を介護サービス事業者に直接支払うことができること。
    • やむを得ない事由により、避難所等の高齢者に対して、指定居宅介護支援事業者によるケアプランが作成されない場合において、当該高齢者自身がセルフケアプランを作成し、避難元(住所地)の市町村に届け出た場合、上記と同様の取扱いができること。

関連通知等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。