47 東日本大震災の被災者等に対する要介護認定等の取扱いについて

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ページ番号1003808  更新日 平成31年2月20日

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東日本大震災の被災者等に対する要介護認定等の取扱いについて(平成23年5月23日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)

このことについて、国から取扱いが示されたので、趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。

通知の概要

  1. 要介護認定前のサービス利用分については、特例居宅介護サービス費等を積極的に活用願いたいこと。
    • 既に給付した居宅介護サービス費等の分も含め、過去にさかのぼって、特例居宅介護サービス費等に切り替える取扱いが可能であること。
    • 仮の要介護認定区分に基づき、国保連を通じて請求を行うことが可能であること。
    • 利用者から「代理受領」の委任を受け、避難元の市町村に届け出る等の手続きにより、介護サービス事業者に直接支払うことも可能であること。
  2. 震災後に要介護認定等の更新時期に達する者の取扱いについては、市町村の判断で、有効期間の満了日を最大12ヶ月延長することができる新たな特例省令を定めることが検討されていること。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。