64 東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の施行について
東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の施行について(平成23年9月9日付け岩手県保健福祉部長通知)
このことについて、国から取扱いが示されたのでお知らせします。
通知の概要
- 趣旨
平成23年3月11日から8月30日までの間に有効期間が満了する指定居宅サービス事業者等の指定等の有効期間の満了日が8月31日まで延長されていたところ、平成24年2月29日まで再延長する措置が講じられたもの - 再延長の対象となるもの
- 指定居宅サービス事業者の指定
- 指定地域密着型サービス事業者の指定
- 指定居宅介護支援事業者の指定
- 指定介護老人福祉施設の指定
- 指定介護療養型医療施設の指定
- 指定介護予防サービス事業者の指定
- 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
- 指定介護予防支援事業者の指定
- 介護支援専門員証の交付
- 介護老人保健施設の許可
関連通知等
- 平成23年8月30日付け厚生労働省老健局長通知「東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の施行について」 (PDF 427.9KB)
- 東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の施行について(平成23年9月9日付け岩手県保健福祉部長通知) (PDF 55.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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