(46)被災者に係る被保険者証の提示再開及び再交付について

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ページ番号1003848  更新日 平成31年2月20日

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被保険者証については、これまで、消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより介護サービス事業所等に提示できない場合、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられましたが、今般、各保険者(市町村)において被保険者証の再交付が随時行われることとなりましたので、平成23年7月1日以降は、サービス利用の際に通常どおり被保険者証の提示が必要になります。

被保険者証を消失等した方は、市町村で被保険者証の再交付を受けてください。

市町村において再交付の手続きができない等、やむを得ない事情がある場合は、これまでどおり、サービス事業所に氏名・住所・生年月日を申告することによりサービス利用ができますが、再交付を受けた後、被保険者番号等を必ず当該介護サービス事業所等に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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