33 東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準の施行について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003818  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の施行について(平成23年4月26日付け岩手県保健福祉部長寿社会課総括課長通知)

このことについて、国から通知がありましたのでお知らせします。

通知の概要

「東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成23年厚生労働省令第53号。以下「基準省令」という。)が、本日公布及び施行されたところですが、その趣旨及び内容は次のとおりです。

  1. 基準省令の内容
    1. 基準該当訪問看護の人員基準について
      介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問看護又はこれに相当するサービスの事業を行う者(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に所在する事業所に限る。)が、事業所ごとに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数は、常勤で1以上とすること。
    2. 当該措置の期間は、平成24年2月29日までの間において特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間適用すること。
    3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定は、基準該当訪問看護の事業を行う事業所について準用すること。

関係通知等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。