16 避難所等における要援護高齢者等への対応について

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ページ番号1003831  更新日 平成31年2月20日

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避難所等における要援護高齢者等への対応について(平成23年3月23日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連絡)

避難所等における要援護高齢者等への対応について、各市町村におかれましては、下記に留意のうえ、実情に応じて適切に対応願います。

  1. 市町村は、避難所等における要援護高齢者を把握する。
  2. 市町村は、介護サービスの提供が必要な高齢者に対しても、介護サービス事業所と連携・調整のうえ、サービスが提供されるように努める。
  3. 避難所等において介護サービスの提供が十分できない場合には、市町村は、市町村社会福祉協議会と連携のうえ、避難所等での見守りや生活支援を実施するためのボランティアを市内村内で募集し、ボランティアの受入れ体制を確立のうえ、各避難所にボランティアを派遣する。
  4. 市町村内のボランティアでは十分な対応が困難な場合には、岩手県社会福祉協議会の災害ボランティアセンターと連携し、県内外にボランティアを募集する。
  5. 避難所等での対応が困難な要援護高齢者がいる場合には、市町村は、特別養護老人ホーム等への短期入所等の利用や災害救助法に基づく福祉避難所等を設置し受入を行う。
  6. 特別養護老人ホーム等において、介護職員等に不足が生じる場合には、県が関係団体等(岩手県社会福祉協議会等)と連携し、介護職員等の派遣を調整する。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。