39 東日本大震災に関する要介護認定事務の取扱いについて

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ページ番号1003813  更新日 平成31年2月20日

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東日本大震災に関する要介護認定事務の取扱いについて(平成23年5月12日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)

このことについて、国から取扱いが示されたので、お知らせします。

通知の概要

  • 主治医に意見を求めることが困難な場合は、主治医に代わり、市町村から委嘱を受けた嘱託医等や避難所を巡回している医師等が主治医意見書に記載を行っても差し支えないこと。
    その場合、様式に定められた項目のうち、一次判定に必要な項目及び特記すべき事項等、要介護認定に必要と考えられる項目に限定した記載でも可。
  • 介護認定審査会の委員について、委員の確保が困難な場合は、当該市町村の嘱託医、保健師及び社会福祉主事資格を有している者等を委員として委嘱することも可。
    なお、認定調査等の介護保険事務に従事している者等を委員として委嘱することについても例外的に可。
  • 介護認定審査会の開催方法について、今般、被災者への円滑な審査判定を行えるよう、定数を2人とすることも可。
    併せて、開催形式についても、合議形式でなく資料の持ち回りなどの形式等でも可。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。