12 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件等について

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ページ番号1003799  更新日 平成31年2月20日

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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件等について(平成23年3月19日付け岩手県保健福祉部長通知)

このことについて、国から取扱いが示されたのでお知らせします。

通知の概要

趣旨

各種事業者等の指定等の期間が延長されるもの。

延長期間

平成23年3月11日から平成23年8月30日までの間に有効期限が満了する指定について、特定被災区域内に事業所を有する者や居住地を有する者等については、その有効期限を平成23年8月31日まで延長するもの。

対象となる特定権利利益

  1. 指定居宅サービス事業者の指定期間の延長
  2. 指定地域密着型サービス事業者の指定期間の延長
  3. 指定居宅介護支援事業者の指定期間の延長
  4. 指定介護老人福祉施設の指定期間の延長
  5. 指定介護療養型医療施設の指定期間の延長
  6. 指定介護予防サービス事業者の指定期間の延長
  7. 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定期間の延長
  8. 指定介護予防支援事業者の指定期間の延長
  9. 介護支援専門員の登録期間の延長
  10. 介護老人保健施設の許可期間の延長

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。