60 東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負担の免除等の措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003856  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負担の免除等の措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について(平成23年7月1日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)

通知の概要

平成23年7月1日からは、介護保険事業所等に被保険者証の提示が必要になります。また、利用者負担の免除等を受けるためには、一部の市町村を除いて、免除証明書等の提示が必要です。

なお、利用者負担の免除等の対象となる方で、免除証明書等を提示できず利用者負担等を支払った方は、申請すれば支払った利用者負担等の還付を受けることができます。

市町村、事業者の皆様にあっては、平成23年7月1日から適用される被災した被保険者に対する取扱いの周知に万全を期し、遺漏のないようお願いします。

関連通知等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。