介護サービス情報の公表について

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ページ番号1003732  更新日 令和6年1月9日

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お知らせ

厚生労働省より、下記の通りお知らせがありましたので、ご留意ください。

介護サービス情報公表システムにつきまして、システムメンテナンスを下記日程で実施いたします。当該作業中は、システム全般が停止いたしますので管内事業所におけるシステムへの入力作業及び介護サービス情報公表システムの閲覧ができません。加えて、電子申請届出システム及び災害時情報共有システムも停止するため、当該システムを利用する業務ができなくなります。

作業日時:令和6年1月12日(金曜) 18時00分から21時00分 予定

  • 作業中はシステム全般が停止します。
  • 作業の前後において事業所様に特段作業が発生するものではございません。
  • 介護サービス情報公表システムの閲覧もできません。

介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」のサービス提供終了について

厚生労働省より、下記の通りお知らせがありましたので、ご留意ください。

 平成27 年4月より利用者の利便性の向上を目的としたスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」を介護サービス情報公表システムの一部機能として提供してまいりましたが、令和6年3月31日(日曜)をもって「介護事業所ナビ」のサービス提供を終了することといたしました。

「介護サービス情報の公表」制度とは?

 介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所等を比較・検討して、適切に選ぶために必要な情報を都道府県が提供する仕組みです。各事業所等の情報を、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」上で公表することにより、インターネット上で、いつでも誰でも気軽に、介護サービスを提供する施設・事業所の情報を入手することができます
 介護サービスを提供する事業所・施設(以下「事業所等」といいます。)は、提供するサービスの内容や事業所等の運営状況等を、県に報告することが義務付けられています。また、岩手県では、新たに介護サービスの提供を開始する事業所等に対して、報告内容の確認のため、調査を受けるよう義務付けています。

介護サービス情報公表までの流れ

図:介護サービス情報公表までの流れ

 岩手県では、毎年度、報告、調査及び公表の時期や対象となる事業所等について、「介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」を策定し、お知らせしますので、その計画に基づき、報告や調査の受審への対応をしていただきます。

(1)報告

 事業所等は、提供するサービスの内容や事業所の運営状況等を「介護サービス情報公表システム」に入力し、報告します。報告は、県が指定する「指定情報公表センター」が受け付けます。

指定情報公表センター

公益財団法人いきいき岩手支援財団
電話:019-613-8123

(2)調査

 報告内容の確認のため、対象となる事業所等には調査を受けていただきます。調査は、県が指定する「指定調査機関」が行います。

指定調査機関

特定非営利活動法人いわての保健福祉支援研究会
電話:019-604-8862

(3)公表

 (調査結果を踏まえて、)指定情報公表センターが報告内容を確認し、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」上で、公表します。

報告(公表)・調査の受審が義務付けられている事業所等

区分

報告(公表)

調査の受審

新たに介護サービスの提供を開始する事業所等

必要

必要

前年の介護報酬総額が100万円超の事業所等

必要

必要(概ね6年に1回)

前年の介護報酬総額が100万円以下の事業所等

不要

不要

報告(公表)・調査手数料

報告(公表)・調査の実施に必要な経費を賄うため、岩手県手数料条例に定める手数料をいただいています。

  • 報告(公表)に伴う手数料(公表手数料)7,200円(支払先:指定情報公表センター)
  • 調査受審に伴う手数料(調査手数料)26,000円(支払先:指定調査機関)

注お支払いただいた手数料は、指定情報公表センター・指定調査機関から県に納付されます。

令和5年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画

岩手県では、毎年度、報告、調査及び公表の時期や、対象となる事業所等について、「介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」を策定しています。
令和5年度の介護サービス情報の公表事務は、9月以降に行われます。報告・公表の対象となる事業所へは指定情報公表センターから、調査の対象となる事業所へは指定調査機関から連絡いたしますので、ご対応をお願いします。
令和5年度計画の詳細は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針

介護保険法施行規則第140条の47の2の規定により、事業所への訪問調査は、都道府県が定める「指針」に従って行うこととされています。岩手県では、「指針」において調査の対象とする事業所を次のとおり規定しています。

  1. 6年に1回の頻度で調査対象となるよう県計画において選定される事業所
  2. 1に加え、次に該当する事業所
    • 新たにサービス提供を開始する事業所
    • 自ら調査を受けることを希望する事業所
    • 報告内容について疑義がある等の事業所
    • その他、調査が必要と認められる事業所

詳細は、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。