老人福祉法施行細則及び社会福祉法施行細則に規定する別に定める様式

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ページ番号1003726  更新日 令和6年3月13日

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 平成28年3月11日付けで老人福祉法施行細則の一部改正を行い、当細則において定めていた各種申請様式については、「老人福祉法施行細則及び社会福祉法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱」において、下記のとおり定めました。

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保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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