特定事業所集中減算について(指定居宅介護支援事業所)

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ページ番号1003727  更新日 平成31年2月28日

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【平成30年度前期以降の特定事業所集中減算に関する書類の提出先変更お知らせ】平成30年4月1日更新

平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限が保険者へ移譲されることから、平成30年度前期分以降の、特定事業所集中減算に関する、問い合わせ、書類の提出先は各保険者となります。
県では受付を行いませんのでご注意ください。
また、書類の様式は県様式から変更となるため、各保険者に確認を行った上で提出をお願いいたします。

【平成28年度前期以降の特定事業所集中減算に関するお知らせ】平成28年7月1日更新

  • 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート兼届出書に地域密着型通所介護事業所欄を追加しました。
  • 正当な理由の範囲(岩手県における取扱い)に、地域事情に基づくやむを得ない事例が発生した場合、市町村協議を受付ける旨追記しました。

特定事業所集中減算について、平成27年4月改正の内容をお知らせします。

  1. 国、県が示す正当な理由に該当せず、特定の事業所への紹介率が80%を超える場合に減算適用となること。
  2. 対象サービスの範囲については、以下の通りとなる。
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)

特定のサービス事業者への紹介率が80%を超えた場合は、指定の期日までに県へ報告書を提出する必要があります。

  • 提出期日は、3月1日~8月末の前期分が9月15日、9月1日~2月末の後期分3月15日となります。
  • 報告書の提出先は、各広域振興局介護保険担当課となります。
    • 盛岡広域振興局 保健福祉環境部 医療介護課
    • 県南広域振興局 保健福祉環境部 長寿社会課
    • 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 企画管理課(釜石)、宮古保健福祉環境センター、大船渡保健福祉環境センター
    • 県北広域振興局 保健福祉環境部 企画管理課(久慈)、二戸保健福祉環境センター
  • 盛岡市内の居宅介護支援事業所については、報告書の提出先及び正当な理由の範囲の判断は盛岡市の所管となっております。
  • 正当な理由に該当すると事業所側で判断し、紹介率が基準を超えているにもかかわらず報告書を提出していないケースがありますので、ご注意ください。判断し難い場合はご相談ください。                                                                              
  • 紹介率が80%を超えない事業所においても報告書を作成し、2年間保管する必要があります。(実地指導等の際、確認する場合があります。)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。