お泊りデイサービスの届出様式

ページ番号1020925  更新日 令和6年3月13日

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お泊りデイサービスの届出様式について

 通所介護事業者が、通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に、当該事業所の利用者に対して、宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合、宿泊サービスの内容について、届出が必要となります。

 お泊りデイサービスを実施する事業所は、開始1月前までに開始(変更)届出書を所管の各広域振興局長に提出してください。

(注)1 届出書の記載事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に開始(変更)届出書を所管の各広域振興局長に提出してください。

(注)2 お泊りデイサービスを休止(廃止)するときは、休止(廃止)しようとする1月前までに休止(廃止)届出書を所管の各広域振興局長に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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