介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

ページ番号1045010  更新日 令和3年10月13日

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災害時情報共有システムについて

災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に災害時情報共有機能を追加されました。

1 システム利用登録について

災害時情報共有システムを利用するためには、県の利用登録が必要です。

【災害時情報共有システム対象事業所】

 (1) 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(注:特定施設を除く)

   ・ 情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)により利用することが出来ます。

   (2) 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所

  (ア) 情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、(1)と同様、情報公表システムの介護事業所番号に          

    より利用できます。

  (イ) 情報公表システムによる公表を行わず、災害時情報共有機能のみを利用する場合、当課において、被   

    災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知します。

 (3) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス

  注:(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、災  

   害時の情報共有機能を利用可能にするために、当課において、被災確認対象事業所番号及び初期パスワー  

   ドを発行し通知します。

2 災害時情報共有機能のマニュアルについて

 災害時情報共有機能の使用方法等については、下記マニュアルをご覧ください。

 下記マニュアルについては、介護サービス情報報告システムのヘルプにも掲載されています。

3 災害発生時の対応について

 (1) 国における災害情報の登録

      災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有シ

     ステムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。(例:令和3年台風1号、

     令和3年1月豪雨)

 (2) 県から介護施設等に対する連絡

      厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、速やかに管内の介護施設等に対し、メール等により、

     システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

 (3) 介護施設等における被害状況の報告

    ・ 県からの連絡を受けた後、被害状況をシステム上で報告します。

    ・ 報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですの

     で、第1報は迅速性を最優先し、災害発生時に把握している状況に基づき入力・報告をしてください。

 (4) 県による被害情報の確認

      管理システムの被災状況集計機能を活用して管内の介護施設等の被害状況を確認し、各種支援に繋げま

     す。

国通知等

システム操作方法の問い合わせ先

災害時情報共有システムの操作方法については、介護サービス情報公表システムヘルプデスクへお問い合わせください。

介護サービス情報公表システムヘルプデスク

電子メール:helpdesk@kaigokensaku.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。