介護保険事業所の送迎中の交通事故防止対策の徹底について

ページ番号1047365  更新日 令和3年10月8日

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介護保険事業所の送迎中の交通事故防止対策の徹底について

 今般、県内の介護サービス事業所において、送迎用車両に乗車中の利用者が車いすから前方に転落し、お亡くなりになるという交通事故が発生しました。

 今般の事案は、車いすに乗っていた利用者がシートベルトを着用していなかったことや、その状態で急ブレーキをかけたこと等により重大な事故につながったと考えられることから、貴施設・事業所におかれましては、改めて下記の事項に御留意いただき、交通事故防止の徹底に努められるとともに、万が一交通事故が発生した場合には、速やかに警察へ届け出るようお願いします。

1 後部座席を含めたシートベルトの着用の徹底

 後部座席に乗っている人がシートベルトを着用していなかったため、車外放出により死亡したり、重傷を負うケースも発生しています。また、車いすに座ったまま乗車する場合は、車いすの固定と車いす用ベルトを正しく着用するとともに、発進前の着装確認を必ず行いましょう。

2 予測運転と防衛運転を心掛ける

 危険を常に予測し、そのための防衛意識を持った運転に心掛ければ、事故を防止できます。「飛び出すカモ? 止まるカモ? 信号変わるカモ?」といった、「カモ運転」を心掛け、ゆとりを持った防衛運転をしましょう。

3 車両を運転する方の体調管理と適正な運行計画

 管理者は、過労運転や最高速度違反等の違反行為の防止を図るために、運転する方の能力や健康状態を把握し、適正な運行計画にも十分配慮してください。

4 ライト早め点灯の実施(雨天・曇天等の天候不良時のライト点灯を含む)

 薄暮時間帯は視認性が悪くなります。歩行者等の早期発見のため、また自分の車の位置を相手に知らせるためにライトの早め点灯を心がけましょう。

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