通所介護事業所の「生活相談員」の資格要件の追加について

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ページ番号1003725  更新日 平成31年2月20日

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 厚生労働省令等により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと「同等以上の能力を有すると認められる者」とされていますが、 今般、「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件として、下記のとおり条件付きで介護福祉士を追加することとしたのでお知らせします。

1 追加する資格要件

 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者と「同等以上の能力を有すると認められる者」の資格要件として、従来の1のほか、新たに2を追加する。

  1. 介護支援専門員
    【条件】
    介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員
  2. 介護福祉士
    【条件】
    「介護福祉士の資格取得後に社会福祉施設等(注)での福祉サービスに3年以上従事した経験がある者」とする。
    (注)「社会福祉施設等」の範囲については、「社会福祉法第2条第2項第3号及び第4号並びに同条第3項第4号及び第4号の2に規定する事業」及び「介護保険法に規定する、介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護療養型医療施設、介護医療院及び通所リハビリテーション」とする。

【参考】社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)

第二

2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業

3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

2 適用年月日

平成30年11月1日

3 その他留意事項

生活相談員として従事させる場合には、介護福祉士登録証の写し及び勤務先で発行する在職証明書(別添参考様式)を徴すること。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。