訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護に使用する車両に係る駐車許可について

ページ番号1073082  更新日 令和6年3月28日

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 訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護、訪問診療に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能です。

 岩手県警察においては、駐車許可に係る事務手続の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めております。

 

【お問い合わせ先】

 岩手県警察本部 交通部交通規制課 規制第三係

 電話 019(653)0110

 

訪問診療等に使用する車両に係る駐車禁止解除許可について(表)

訪問診療等に使用する車両に係る駐車禁止解除許可について(裏)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。