ADL維持等加算

ページ番号1019860  更新日 令和6年3月13日

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ADL維持等加算(1)(2)について

令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)及び(2)が新設され、従来のものと対象事業、算定要件が変更されています。

対象サービス種別

  • 通所介護
  • 介護老人福祉施設
  • 特定施設入居者生活介護

(注)以下のサービス種別については、保険者が所管します。

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ADL維持等加算(1)(2)の加算算定要件について

ADL維持等加算(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
(a)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上
(b)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該付きの翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること
(c)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること

ADL維持等加算(2)
(a)上記のADL維持等加算(1)の(a)及び(b)の基準に適合するものであること。
(b)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること

算定期間

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間

令和4年度以降のADL維持等加算の届出について

算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。

【ADL維持等加算の申出に必要な書類】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

なお。ADL維持等加算(3)を算定する場合は、「(別紙19)ADL維持等加算に係る届出書」を併せて提出してください。

(3)提出先

所管の各広域振興局

(注)地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、各保険者にお問い合わせください。

留意事項

(1)請求に当たっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
(2)「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後、本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。

ADL維持等加算(3)について

令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(3)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(1)又は(2)を算定する場合は、ADL維持等加算(3)は算定できません。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。