年金受給資格期間短縮に伴う対応について

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ページ番号1003740  更新日 平成31年2月20日

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 「公的年金制度の財政基盤及び最低生活保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成29年8月1日に施行されることに伴い、年金受給資格期間短縮に伴う対応について厚生労働省より介護サービス利用者への対応方法について示されました。

 詳細は、添付ファイルにてご確認のうえご対応願います。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。