02 社会保障の大改悪許さず、高すぎる国保税の引き下げ、特養ホームの待機者解消で県民のいのちとくらしを守る医療・福祉・介護の改善・充実を

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ページ番号1001191  更新日 平成31年2月20日

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01 税と社会保障の一体改革」の名のもとに、年金・医療・介護・保育など社会保障の大改悪と消費税の大増税を進めようとしていることに反対し、社会保障の拡充を求めること。

社会保障・税一体改革については、平成23年6月30日に「社会保障・税一体改革成案」が政府・与党社会保障改革検討本部において決定された後、「国と地方の協議の場『社会保障・税一体改革分科会』」等において、社会保障関係の地方単独事業に関して議論され、政府案について地方六団体として大筋で合意したものと伺っています。
こうした議論を踏まえ、平成24年2月17日に閣議決定された、「社会保障・税一体改革大綱」による社会保障改革の方向性と具体的改革項目・工程に沿って、今後、取組が進められていくものと認識していますが、引き続き国の動向を注視しながら、地域の実情に合った取組ができるよう全国知事会等を通じて必要な働き掛け等を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:保健福祉企画課
  • 反映区分:S その他

02 高すぎる国保税は引き下げ、滞納者に対する国民健康保険証の取り上げはただちに中止すること。

(1)高すぎる国保税の引き下げを実現すること。そのために国庫負担の復元を求めるとともに、県の独自補助を実現し、市町村の繰り入れも行うようにすること。国保の広域化に反対すること。

県民の収入が伸びない経済状況の中、国保税の負担感が増していると考えており、このため、県としては、国の公費負担割合を拡大し、負担軽減を図るよう国に要望しています。
なお、平成17年度に定率国庫負担及び国財政調整交付金の割合が見直されましたが、同時に同率の都道府県調整交付金が創設され、改正前まで国が行っていた財政調整が、都道府県の実情に応じてきめ細かく調整を行うことが可能な仕組みに変わったものであり、この見直しによって、直接的に、保険税が上昇したとまでは言えないと認識しています。
また、国保税額については、市町村が、給付費の状況や収納率等に応じて責任を持って設定すべきものであることから、県が独自補助を行うことや法定外繰入による国保税額の引き下げを行うよう助言することは適当でないと考えており、県としては、国民健康保険法に基づき県の財政負担を着実に行うとともに、市町村からの求めに応じて助言等を行うことにより、適切な国保税が設定されるよう支援していきます。
おって、県としては、医療保険制度などの社会保障については、基本的に国が責任をもって行うべきものと考えており、国に対して、国の定率負担の引き上げなど一層の財政責任を果たすよう要請しているところであり、国保の広域化についても、国の財政責任を明確にしながら、十分な議論を尽くすよう、全国知事会等を通じて国に要請しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)窓口全額負担となる資格証明書の発行はやめ、短期保険証の「溜めおき」は直ちに是正すること。滞納者への財産の差し押さえを見直すこと。

国民健康保険制度では、被保険者間の負担の公平を図る観点から、災害や病気などの特別な事情がないにもかかわらず1年以上の国保税滞納者に対し、被保険者証の返還及び資格証明書の交付措置を講ずるよう義務付けています。
県としては、交付に際しては一律に交付することなく、滞納者個々の事情に十分配慮するとともに、資格証明書を交付した者に対しては、分納指導などきめ細かな相談対応によって短期被保険者証への移行を促進するなど、制度の適正な運用について、これまで同様、市町村に対し助言していきます。
短期被保険者証の交付については、国の通知を受け、保険税を滞納している世帯に対し、市町村の窓口において納付相談をすることができる旨を周知するとともに、納付相談に来ない等を理由に窓口における留おきを放置することなく、電話連絡や家庭訪問等で接触を試み、できるだけ速やかに手元に届けるよう、市町村に対し通知しているほか、会議等の場で適切に運用するよう要請しているところであり、今後も必要な助言を行っていきます。
滞納処分は、税負担に関する公平性や安定した国保財政を確保するため、担税能力がありながら納付していただけない方に対して、市町村において、地方税法、国税徴収法等の法令に基づき、十分な調査を行ったうえで実施されているものと認識しております。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)市町村が減免制度を具体的に制定し、低所得者に対する保険料の軽減、一部負担金の軽減の取り組みを徹底させること。

国保税については、医療費の動向等をもとに市町村保険者において判断すべき事項であり、また、国保税の減免については、県内の全市町村において減免条例を定め、個々の生活実態等を踏まえて減免の決定を行っています。
また、一部負担金の減免については、平成22年9月の国からの一部負担金減免等の取扱いに関する通知を受け、県では、市町村が本通知等の趣旨を踏まえ、地域の実情、被保険者個々の生活実態を考慮しながら減免措置を適切に行うための基準の整備等について要請し、必要な助言を行っています。
県としては、今後も国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう適切に助言していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

03 乳幼児医療費助成は、当面小学校卒業まで拡充し、中学校卒業までの拡充をめざすこと。

(1)乳幼児医療費助成は、当面、小学校卒業まで拡充すること。県単独医療費助成の一部負担(通院、医療機関ごと月1500円、入院月5000円、年間約10億円の負担増)を見直し無料化を復活すること。所得制限を撤廃すること。現物給付に戻すこと。

1 乳幼児医療費助成制度の対象拡大並びに一部負担及び所得制限の撤廃について
近年の社会保障関係経費等の義務的経費の増嵩により、県予算における新たな政策的経費の確保は大変厳しい状況となっています。
乳幼児医療費助成制度について、御要望のありました施策の実施に要する県費負担額について、粗い試算ですが、(1)小学校卒業まで対象を拡大した場合、約4億2千万円の増、(2)小学校卒業まで対象を拡大したうえで、所得制限を撤廃した場合、約7億3千万円の増、(3)さらに、一部負担を撤廃した場合、約14億2千万円の増が見込まれることから、直ちにこれらを実施することは、現在の厳しい県財政の状況から考えると、困難であると考えています。
また、一部負担及び所得制限については、限られた財源の中で増大する福祉サービスに対応し、社会的公平を図るため、受益者がその能力に応じて負担するという考え方から設けているものです。
しかしながら、医療費助成制度は市町村と共同で運営していることから、引き続き市町村と十分協議のうえ、制度のあり方について検討していきます。
2 医療費助成制度の現物給付化について
現物給付方式を採用した場合、国において市町村の国民健康保険に対する国庫支出金を減額することとなっており、市町村や関係団体と協議のうえ、平成7年度から償還払い方式としています。
全ての医療費助成制度に現物給付方式を採用した場合、市町村国保への影響は、粗い試算ですが、約7億1千万円の減額と見込まれ、厳しい財政状況にある市町村国保の財政を更に圧迫することとなります。
このため、平成22年11月に各市町村に対して、改めて、考え方を照会したところ、現物給付は望ましいが、減額措置が継続されている状況では、慎重に対応する必要があるとの意見が大勢であり、県としては、引き続き、国に対して減額措置の撤廃を要望していきます。
保健

  • 部局名:福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)在宅酸素療法患者の負担軽減をはかるため、障害者医療費助成制度の対象を3級まで拡大すること。

近年の社会保障関係経費等の義務的経費の増嵩により、県予算における新たな政策的経費の確保は大変厳しい状況となっています。
重度心身障がい者医療費助成制度は、受給者の増加やそれに伴う医療費助成額の増加により、県の財政負担が年々増加しているところですが、現在の厳しい県財政状況の中で、重度の障がいの方に対し、重点を置いて実施しているものであり、対象者の拡大を図ることは、直ちには困難であると考えています。
なお、重度心身障がい者医療費助成制度の対象とならない在宅酸素療法患者の方々に対しては、平成16年から、酸素濃縮器の使用電気料金の一部を助成しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(3)高額医療費の償還払いについて、新潟県のように市町村、国保連と協力して、窓口負担の軽減をはかる措置を講じること。

入院医療費については、医療保険制度により医療機関の窓口において、高額療養費の自己負担限度額のみをお支払いいただくことになっており、窓口での負担は軽減されています。
外来医療費については、新潟県と同様に医療機関窓口で高額療養費の自己負担限度額のみの支払いとする取組が一部の市町村で行われています。
なお、外来医療費の現物給付化についても、平成24年4月1日から同一医療機関受診の場合、入院医療費と同様の取扱いとなります。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

04 安心してお産ができる岩手めざして、対策を強化すること。

(1)ひきつづき産婦人科、小児科をはじめとした医師確保と養成にとりくむこと。

本県は、全国的に見ても医師不足が著しく、医師確保対策は県政の最重要課題であると認識しています。このため県では医師確保対策アクションプランに基づき、市町村と共同して医師養成のための奨学金制度を拡充してきたほか、高校生を対象とした進学セミナーの開催、臨床研修体制の充実などにより、医学部進学者数の拡大や卒業生の県内定着に取り組むとともに、即戦力医師の招へいなどの取組を進めているところです。
しかし、医師の養成には一定の期間を要することなどから、平成23年度においても、国に対し、「新医師確保総合対策」等に係る大学医学部の養成数増の恒久化や、医師の地域偏在、特にも産科、小児科等の特定診療科の偏在を解消する施策を充実させるよう要望を行ったところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)助産師外来とともに院内助産院システムの導入を関係者の理解と協力のもとで円滑に進めること。

本県では、県医師会が設置した「産科医療対策検討会」を中心として医師会や看護関係団体、助産師養成機関、医療機関、行政などが連携し、助産師外来の拡大に向けた取組を行ってきたところであり、現在では12医療機関において助産師外来が行われています。また、院内助産システムについては、平成19年度から県立釜石病院で導入され、現在は県立宮古、県立久慈、県立中部病院でも導入されています。県としては、助産師がその専門性を活かし、医師と協働で安全で安心できるお産の提供ができるよう、必要な知識・技術の習得や実践能力の向上を図ることを目的とした助産師研修会を開催し、助産師外来や院内助産システムの導入拡大に向けて取り組んでいます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)安心して妊婦検診が受けられるよう14回の公費助成を継続すること。妊婦・お産の救急医療体制を確立すること。

妊婦健康診査については、妊婦健康診査臨時特例基金を活用して公費助成を行い、平成21年4月から県内全市町村において14回実施されているところです。
国に対しては、助成事業の恒久的な制度化を要望していましたが、国の平成23年度補正予算により、妊婦健康診査臨時特例基金の期限が平成24年度まで継続されたところです。
県としては、国の動向を踏まえながら、公費負担の恒久的な制度化について、引き続き要望していくこととしています。
周産期救急体制医療については、岩手医科大学の総合周産期母子医療センターを中核とし、各圏域の地域周産期母子医療センター等との機能分担と連携による周産期医療体制を整備し、患者の状況に応じた必要な医療の提供に努めています。さらに、妊産婦や新生児の救急搬送にあたっては、「周産期医療情報ネットワークシステム」を活用し、受入れ医療機関への迅速かつ必要な医療情報の提供を行っています。また、平成23年度から、周産期救急搬送コーディネーターを総合周産期母子医療センターに配置し、搬送時の適切な受入れ先の選定と確保を迅速に行う体制を整備したところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課、児童家庭課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)開業助産院への嘱託医師配置に県と医師会が責任を持ち、多様で選択できるお産の環境を整備すること。助産師の役割と活用を抜本的に強化すること。

現在、県内において分娩を取り扱う助産所はない現状です。県としても産婦人科医師が少ない本県の現状において、院内助産システムの導入や助産師外来の開設等、地域における医療資源を活用した産科医療体制の整備を図る取組の支援にも努めていきたいと考えており、これらの取組の促進や助産師の資質向上を目的とした助産師研修会を平成17年度から実施しております。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

05 小児救急医療体制の強化をはかるよう国に求めるとともに、県独自に医療圏ごとの体制の強化をはかること。地域医師会の協力を得て救急医療体制の確立を目指すこと。小児科医師の確保について国に強くもとめること。

小児救急医療体制の強化については、県として小児救急医療に係る財政支援の拡充や各種施策の充実を国に要望しているほか、北海道東北知事会等の場を通じ、他の自治体とも連携しながら国に働きかけているところです。
また、県の取組として、盛岡医療圏で小児輪番制を実施している病院が他圏域からの搬送を受け入れる体制の整備や、内科医等も小児科医療を担うことのできるよう「小児救急医師研修事業」を実施しているほか、「小児救急医療遠隔支援システム」や「小児救急電話相談」の運用を通じて、小児救急医療体制の整備に努めています。
小児科医の確保については、「医師確保対策アクションプラン」に基づく医師養成のための奨学金貸付対象者の拡大や県外からの医師の招聘など医師確保に懸命に取り組んでいるところですが、国に対しても、小児科等の特定診療科医師を養成・確保するための実効性ある対策を早急に講じるよう求めてきたところであり、引き続き強く要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

06 リハビリ医療の制限、療養病床の一方的切捨てに反対し抜本的な見直しを求めること。

リハビリ医療については、平成19年度の見直しにおいて疾患別リハビリテーション料の算定上限日数を超えた場合、月1回に限りリハビリテーション医学管理料として算定できるとされてきたところです。
療養病床の再編成については、平成24年3月末とされていた介護療養病床の廃止時期が、昨年の法改正により6年延期されたことから、県では、引き続き、国の動向を注視しながら、市町村や関係医療機関、入院されている患者やその家族等へ適宜情報提供を行い、病床の廃止等の不安の解消に努めていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課・長寿社会課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

07 だれもが安心して利用できる介護保険の改善へ、第5期事業計画に次の項目に取り組むこと。

(1)「社会保障と税の一体改革」の名による介護保険制度の「効率化」「給付の重点化」は、介護サービスの大幅な抑制と利用者負担増進めるものです。「保険あって介護なし」の深刻な現実をますます悪化される改悪に反対すること。「財政安定基金」「介護給付費準備基金」を取り崩し、保険料の引き下げに充てるとともに利用料の軽減と減免を拡充すること。

「社会保障・税一体改革大綱」は先に閣議決定され、その具体的内容は、今後、地方自治体をはじめ関係者の意見を聴きながら検討することとされていることから、その動向を注視し、必要に応じて国に対して要望していきます。
なお、第5期の介護保険料の設定にあたっては、介護サービス見込量の増大に伴い大幅な引き上げが懸念されていたことから、各保険者において介護給付費準備基金を取り崩すとともに、県においても、財政安定化基金を取り崩し、取り崩し額の県分を市町村へ交付することにより保険料上昇の緩和を図ることとしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)特別養護老人ホームの緊急増設に取り組み、待機者(6183人、在宅2203人、早期入所が必要1253人)の解消をはかること。小規模特養に偏重することなく低所得者も入所できる多床室の特養ホームも整備すること。居住費、食費の負担増によって退去せざるを得ない高齢者の実態を調査し、特別の対策を講じること。

県では特別養護老人ホームの待機者の解消を図るため、施設整備に対する補助の拡充に加え、平成21年度に創設した「介護サービス施設等整備臨時特例基金」を活用して、地域密着型特養の上乗せ整備や広域型特養の第5期計画整備分の前倒し整備を進めてきたところであり、それにより待機者への一定の対応が可能となるものと考えています。平成24年度~26年度の第5期計画期間中においても、居宅サービスの充実とともに、特別養護老人ホームの計画的な整備を促進し、待機者解消に努めていきます。
また、本県においては、特別養護老人ホームの整備に当たり、多床室についても、地域の実情に応じて補助対象としているところです。
なお、低所得の入所者等に対しては、居住費、食費の補足給付により負担の軽減が図られており、この制度の活用について、市町村等への助言等を行っているところですが、保険料や利用者負担の軽減など、低所得者対策の拡充の検討について、引き続き国に要望していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)介護老人保健施設、グループホームの整備、ご近所介護ステーションなどの増設に積極的にとりくむこと。

平成21年度から平成23年度までの第4期計画においては、老人保健施設については約90床、認知症高齢者グループホームについては約600床の整備が見込まれるところであり、平成21年度に創設した「介護サービス施設等整備臨時特例基金」により第4期の当初計画に上乗せした施設整備を支援してきたところです。
第5期計画においても、住み慣れた地域において、家庭的な環境の下、介護サービスを受けながら暮らすことのできる認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などの拠点づくりを促進していきます。
なお、ご近所介護ステーションについては、通所、宿泊、訪問サービスを一体的に提供する「小規模多機能型居宅介護」サービスが制度化されたことから、地域密着型サービスに係る先導的な取組として一定の役割を果たしたものと判断し、平成20年度をもって当該補助事業を終了したところです。今後は、小規模多機能型居宅介護事業所の整備に積極的に取り組んでいきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(4)要介護認定の改悪の撤回を求めること。軽度要介護者に対する介護サービスの削減は見直し、要介護認定制度や利用限度額は廃止し、専門家の判断で必要な介護を提供できる制度に改善するよう国に求めること。訪問介護、通所介護、福祉用具の利用制限などの「介護の取り上げ」をやめること。

要介護認定方法については、平成21年度に見直しが行われたところですが、県においては、引き続き、より安心感のある要介護認定方法の確立について要望をしているところであり、今後も、必要に応じて国に要望等を行っていきます。
また、軽度者に対する介護サービスの利用限度については、平成19年4月の国の通知により、専門家の意見を踏まえて必要な福祉用具貸与が利用できるように改められているところであり、今後も適切なサービスが行われるよう、市町村及び事業者に対して指導等を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(5)全国最低の居宅サービスの課題を検証し対策を講じること。

居宅サービスの利用が本県で低調な要因としては、山間地が多く、サービス事業者、サービス利用者とも、訪問や通所に係る移動コストがかかるなどの地理的要因や、他人を家に入れたくないという意識的な問題が考えられており、その改善のため取組を進めてきたところですが、第5期計画においても、引き続き、居宅サービスの利用促進等について取り組んでいきます。
具体的には、地域包括支援センターの機能強化を支援し、地域包括ケアを推進することにより居宅サービスの利用を促進するほか、訪問・通い・泊りのサービスを一体的に提供する小規模多機能型居宅介護サービス拠点等の整備を促進し、身近な地域で利用できる介護サービス基盤の充実を図ることとしています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(6)地域包括支援センターに対する市町村の責任を明らかにし、福祉・介護・医療・公衆衛生などの各分野が連携して、高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として発展させること。在宅介護者訪問相談員の取り組みを広げること。

地域包括支援センターは、介護保険制度で運営されており、包括的・継続的ケアマネジメント支援、総合相談、権利擁護など地域包括ケアの中核的な役割を担う機関であり、設置責任主体である市町村等の保険者には、専門職(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)の配置の充足など体制の整備を要請しています。
県では地域包括支援センター職員(新任者、現任者)を対象とした研修を実施しているほか、県高齢者総合支援センターを設置し、権利擁護などの処遇困難事例への対応などを支援しており、地域包括支援センター職員の人材育成や機能向上を支援していきます。
また、在宅介護者への支援については、先行市町村の取組を他市町村へ情報提供するとともに、市町村が地域支援事業を活用するなど地域の実情に応じた取組が行われるよう支援していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(7)介護労働者の深刻な実態をふまえ、労働条件の改善に取り組むこと。介護報酬の引き上げを求めること。

介護事業者の処遇改善については、平成21年度に介護職員処遇改善交付金制度が創設され、本県でも介護職員1人当たり月額約15,000円の交付金が支給され、一定の処遇改善が図られてきたところですが、県においては、介護に直接従事する職員のみならず、介護関係職員全体の処遇について、恒久的な制度改善を国に要望してきたところです。
平成24年度の介護報酬の改定において、同交付金が報酬に組み込まれたことから、今後は運用状況を踏まえ、必要に応じて国へ要望をしていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

08 障害者自立支援法は一刻も早く廃止し、「骨格提言」に基づく障害者総合福祉法の制定を、当面の緊急対策を講じること。

(1)障害者自立支援法は一刻も早い廃止をめざし、「骨格提言」に基づく障害者総合福祉法の制定を求めること。

障害者制度改革については、全国知事会からも障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の委員として検討に加わってきたほか、知事会として、今回の障害者自立支援法改正案は骨格提言の内容が十分反映されているとは言い難く法改正後3年間を目途とした検討に委ねた部分も多いことを指摘するとともに、持続可能な制度として制度設計し運営する必要があることや、財源やマンパワーの裏付けが必要であることなどを意見として述べています。
平成24年通常国会に法案が提出されたことから、その動向を注視するとともに、本県としても、必要に応じて制度に関する要望などを行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-(1)当面の緊急対策として、自立支援医療を利用する住民税非課税世帯の利用料を無料にすること。

現在の福祉サービスにおいては、住民税非課税世帯の利用者負担額は無料となっていることから、自立支援医療を利用する住民税非課税世帯の利用者負担額についても現在国において行われている障害者制度改革において、継続して検討していくと承知しており、その動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-(2)当面の緊急対策として、利用者負担の収入認定は、障害者本人とすること。

利用者負担の収入認定については、平成20年7月の見直しにより、18歳以上の障がい者の場合は本人及び配偶者の収入のみで認定することとされています。平成23年11月に民主党障がい者ワーキングチームによる骨格提言についての地方3団体のヒアリングが実施されており、全国知事会としては、持続可能な制度として制度設計・運営していく必要があること、他の社会保障制度との整合性も重要であることなどを意見としてのべているところです。障害者制度改革については、平成24年通常国会に法案が提出されたことから、動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-(3)当面の緊急対策として、移動支援等の地域生活支援事業についても住民税非課税世帯の利用料を無料とすること。

現在、全ての市町村において、地域生活支援事業に係る住民税非課税世帯の利用者負担は無料となっています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-(4)当面の緊急対策として、施設利用者に対する食費・水光熱費、医療費、個室利用料の自己負担を撤廃すること。

入所施設利用者のうち生活保護受給者及び低所得者は、食費及び光熱水費については申請により特定障害者特別給付費が支給されており、負担が軽減されています。また、自立支援医療費については、負担の上限額が決められています。
また、平成23年8月にまとめられた「骨格提言」においても、「他の者との平等の観点から食材費や光熱水費など誰もが支払う費用は負担すべき」とされていることから、これらの自己負担を撤廃することは難しいものと思われます。
障害者制度改革については、平成24年通常国会に法案が提出されたことから、その動向を注視していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(2)-(5)当面の緊急対策として、実態に合わない障害程度区分認定の見直しとともに、サービス利用の制限を撤廃すること。

障害者制度改革については、平成24年通常国会に法案が提出されましたが、障害程度区分の認定を含めた支給決定のあり方については、法施行後3年をめどに検討することとされていますので、その動向を注視していきます。
なお、これまでは区分4以上の障がい者にしか認められていなかった生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせが、平成24年4月からは市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める場合は区分1以上であれば支給決定できるなど、支給決定の弾力化が図られることとなっています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(3)報酬単価を引き上げ、報酬の「日額払い」を「月額払い」方式に戻すこと。

「骨格提言」においては、障がい福祉の担い手である事業者の安定を図る観点から、施設系支援の報酬うち人件費等の事業運営経費については月額払い、利用者への個別支援に要する経費は日払いとするよう提言されておりますが、障害者制度改革については平成24年通常国会に法案が提出されたことから、動向を注視していきます。
なお、報酬単価については、平成24年度から、基本報酬が物価の下落傾向を反映して0.8%減額となるものの、職員の処遇改善や通所サービスの送迎、地域移行支援等の各種加算の充実により、全体として2%引上げられる見込みです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(4)ホームヘルパー増員、生活施設・グループホーム・ケアホームの増設等、選択できるだけの基盤整備を進めること。

障がい者が日中活動を行う施設やグループホーム・ケアホームなどの居住の場については、サービス種別ごとの見込量等を定めた障がい福祉計画に沿って、計画的にサービス基盤の整備を推進しています。
また、ホームヘルパーについては、行動援護従事者や盲ろう者ガイドヘルパー、喀痰吸引等の業務に従事するための研修を実施し、増員を図っています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(5)高齢障害者等に対する介護保険制度を優先する仕組みを改め、障害者本人の必要性に応じて障害者施策と介護保険を選択できるようにすること。

障害者自立支援給付と介護保険制度の適用関係については、介護保険サービスが利用できる場合については介護保険の利用を優先することとされていますが、サービス内容や機能から介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるものについては、障がい福祉サービスを利用できることとされています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:S その他

(6)もりおか障害者自立支援プラザへの支援を強化すること。

もりおか障害者自立支援プラザは、盛岡広域8市町村の委託により運営されている指定相談支援事業所で、主に盛岡圏域の身体障がい者に対する相談支援を担っています。
平成24年度からは相談支援事業の内容や対象者が拡充されることから、県としては、今後とも、相談支援従事者の養成や質の向上に向けた研修を行い、相談支援事業所の運営及び相談支援体制の強化に向けた支援を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

09 「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」の制定をふまえ、障がい者に対する差別と偏見を解決する体制と仕組みを構築すること。

障がい者に対する不利益な取扱いについては、条例が施行された平成23年7月から、各市町村社会福祉協議会に相談窓口の設置を委託するとともに、受け付けた相談については広域振興局等が調査を行い解決のための助言・調整を行う仕組みを作ったところです。また、調整が難しい案件の調整方法を検討する地域調整会議を各広域振興局等ごとに設置するとともに、県障害者施策推進協議会に障がい者不利益取扱事案調整部会を設置し、不利益な取扱いの解消を図るための体制を構築したところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:障がい保健福祉課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

10 後期高齢者医療制度の廃止を求めること。国庫負担を拡充して、国保の財政負担を補てんし、高齢者の保険料・窓口負担の引き下げ、現役世代の拠出金の軽減を図ること。

後期高齢者医療制度については、平成22年12月に行われた高齢者医療制度改革会議における最終取りまとめにおいて、制度は廃止し、年齢で区分することなく、サラリーマンである高齢者の方や被扶養者は被用者保険に、これら以外の方は国保に加入することが示され、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」では、関係者の理解を得た上で、廃止に向けた見直しの法案を今通常国会に提出するとされております。
現在、国と地方の協議の場等において検討が進められており、県としては、その動向を見守りつつ、県民や市町村等関係者から寄せられる意見や要望を踏まえ、全国知事会等を通じて要望等を行うほか、必要に応じて県独自に国に要望・提言を行っていきたいと考えております。
また、県としては、医療保険制度などの社会保障については、基本的に国が責任をもって行うべきものと考えており、国に対して、国の定率負担の引き上げなど一層の財政責任を果たすよう要請しているところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

11 難病患者の医療費無料化を復活するとともに、潰瘍性大腸炎、パーキンソン病の9万人近い患者の切捨てに強く反対すること。難病相談支援センターの充実、相談員の待遇改善など総合的対策を強化すること。

難病患者の医療費助成については、国の特定疾患治療研究事業により実施していますが、他の障がい者医療との公平性の確保を図るため平成10年度に自己負担が導入され、平成15年度には所得区分に応じた「自己負担限度額」が導入されて現在に至っており、重症患者及び住民税非課税世帯については全額公費負担となっていますが、改正の趣旨からも医療費の無料化の復活は困難なものと考えています。なお、本県においては、東日本大震災津波の被災者であって、保険者による一部負担金等の免除措置に該当している受給者が保健所に申し出を行った場合、特定疾患医療受給者証の自己負担限度額(食事療養費等を含む)を平成24年9月30日まで無料とする制度を設けており、医療保険者による一部負担金等の免除措置の終了後も窓口負担が生じないよう配慮しています。
難病患者に対する医療費助成の対象範囲については、国に対し、既存の疾患に加えて対象疾患の拡大等について要望を行っているところです。なお、国においては、平成23年12月に「今後の難病対策の検討に当たって(中間的な整理)」を公表しています。この「中間的な整理」において、医療費助成については「事業の公正性、他制度との均衡、制度の安定性の確保の観点に立ち、法制化も視野に入れ、希少・難治性疾患を幅広く公平に助成の対象とすることを検討する。」とされており、現在指定されているパーキンソン病等の疾患を医療費助成の対象から外すといった議論は行われていないと伺っています。
また、難病患者支援に係る総合的対策については、難病特別対策事業や難病相談支援センター事業により行っていますが、難病相談支援センターについては、平成21年4月に専用の相談室を設置し、平成22年度からは相談件数の増加等に対応して委託料を増額したほか、平成23年度には難病患者の就労支援のための専門の相談員設置に係る経費について増額しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

12 生活保護は、貧困が広がる今、必要な人がすべて受けられる制度に改善すべきです。生活保護の基準引き下げに反対し、申請の改善、医療証の発行など改善をはかること。生活保護申請、受給者の増加に対応する人員の増員を図ること。求職者支援制度を就労意欲の判断の一つとする「生活保護制度の関する国と地方の協議」で生活保護費削減策を具体化した「中間まとめ」に反対すること。

生活保護は、国民生活最後のセーフティネットと位置付けられる制度であり、各福祉事務所において、保護が必要な方すべてに、困窮の程度に応じて適切に実施されるよう指導しております。
なお、保護の相談対応に当たっては、各福祉事務所に対して、相談者には必ず保護申請意思の有無を確認し、申請意思のある者に対しては漏れなく保護申請書を交付し保護申請を支援するよう指導しています。
また、保護の適用は、要保護者からの申請に基づき行うものであり、医療証の発行による医療扶助の実施は困難ですが、休日や夜間など届出ができない場合には、あらかじめ交付している「休日、夜間等受診手帳」を利用し医療機関を受診することができるよう配慮しています。
こうした生活保護制度の適正運営には、必要な生活保護担当ケースワーカーの充足が重要であり、人的体制の確保について各福祉事務所に対して指導しています。
なお、「生活保護制度に関する国と地方の協議」において、生活保護受給者のそれぞれの状況に応じた自立・就労支援の強化など喫緊の課題について検討が重ねられているところであり、今回公表された「中間とりまとめ」も含め、今後の議論や検討の推移について注視しているところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

13 新型インフルエンザ対策を強化すること。

(1)新型インフルエンザに対応する医療機関の体制の強化を図ること。

新型インフルエンザに対応する医療体制を強化するため、これまで医療機関が行う人工呼吸器や簡易ベッド、院内感染防止設備、個人防護具など設備整備を支援してきたところです。
平成24年度においても、関連経費を当初予算に計上したところであり、引き続き体制強化を図っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)新型インフルエンザワクチンの優先接種者に対する周知を徹底し、負担軽減策を実施すること。

2009年4月に発生が確認された新型インフルエンザは、平成23年3月末をもって季節性インフルエンザに移行し、今シーズンは通常の季節性インフルエンザワクチンの対応となっています。
なお、現在、国において、2009年に発生した新型インフルエンザへの対応を踏まえ、新型インフルエンザ対策ガイドライン等の見直し(ワクチンに関するガイドラインの新設含む)を行っているところであり、平成24年度の対応については、今後の国の動向を踏まえて検討していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:S その他

(3)保健所の体制を強化すること。

平成21年4月の新型インフルエンザ(A/H1N1)の発生に際して、各保健所においては、保健師などの専門職以外の職員からも業務支援を得るなどして、組織を挙げて対応する体制を構築し、住民からの健康相談に当たるとともに、新型インフルエンザに係る正しい知識や感染予防策についての周知・啓発等に取り組んだところです。
また、地元医師会や医療機関、市町村等と連携し、患者数の増加や重症患者の発生に備えた医療提供体制の確保などにも取り組んだところです。
今後においても、平成22年に取りまとめた県の行動計画・ガイドラインに基づき、各保健所が主体となって、地域の関係機関と連携を強化しながら、圏域における新型インフルエンザ対策に取り組んでいきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:保健福祉企画課
  • 反映区分:D 実現が極めて困難なもの

14 「がん対策推進条例」を制定し、総合的ながん対策を推進すること。

(1)「がん対策推進条例」を制定し、総合的ながん対策を推進すること。

がん対策推進条例について、他県の状況を見ますと、県民とともにがん対策を推進していく趣旨であることなどから、現在、条例制定済の16府県中、14府県においては、がん患者団体からの要望を契機に議員からの提案により制定されていると伺っています。県としては、がん対策については、まずは「岩手県がん対策推進計画」の着実な推進に努めていくことが重要であると考えています。今後、がん対策を進めるための条例制定のあり方等について、県議会の場をはじめ、様々な議論が交わされていくものと考えており、県としても、がん対策施策の推進に関し、当該条例が果たす機能・役割等について、意見交換させていただきたいと考えています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(2)岩手町の取り組みに学び、がん検診体制を抜本的に強化すること。がんの予防に当たっては喫煙率低下(成人20%未満)の具体的な取り組みを強化すること。

市町村が行うがん検診の受診率向上に向けて、県では、市町村や検診実施機関、医療関係団体などによる検討会の開催や受診勧奨に係る普及啓発等を行っていますが、岩手町などのがん検診受診率の高い市町村の取組について検討会で情報提供するなどし、市町村のがん検診体制の強化を支援しています。
また、健康いわて21プランの喫煙領域において、成人の喫煙率の減少を目標に掲げているところであり、禁煙希望者への禁煙支援や公共的な空間での受動喫煙防止対策などの取組を今後とも推進していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)子宮頸がん、ヒブ(細菌性髄膜炎)、小児用肺炎球菌の予防接種への補助を拡充し、無料化を推進すること。

国の子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時特例事業では、総事業費に対して公費カバー率9割とされていますが、本県では、1割相当分の所要額について、県単独補助(県・市町村各2分の1)を実施し、自己負担なしで接種することが可能となっています。
平成24年度においても、引き続き県単独補助を実施することとし当初予算に計上しているところです。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)緩和ケア病棟の整備と在宅緩和ケアの整備を進めること。

緩和ケア病棟については、県内に5箇所が設置されているほか、病棟整備に至らないまでも、緩和ケア病床や外来の設置、また全ての二次医療圏において、緩和ケアチームが設置されているなど、着実に緩和ケアの普及が進んでいると考えています。県では、これまで緩和ケアに従事する医師の研修やがん診療連携拠点病院における相談体制の整備などへの支援を実施してきていますが、緩和ケア病棟や在宅緩和ケアをはじめ、県内の更なる緩和ケアの推進に向けて、国が平成24年度に策定する次期がん対策推進基本計画の内容も参考にしながら、引き続き、医療機関等に対して、その普及に努めていきたいと考えています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:医療推進課、長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(5)受動喫煙防止対策を徹底し、官公庁・公的施設は全面禁煙とすること。

受動喫煙防止対策については、平成22年2月に厚生労働省から各自治体あてに「多数の者が利用する公共的空間については、原則として全面禁煙であるべきである。少なくとも官公庁は全面禁煙が望ましい。」などを内容とする通知が出ているところですが、この通知に基づき、本県における県立施設の受動喫煙防止対策を一層進めるため、平成23年3月に県立施設における受動喫煙防止対策に関する指針を改正したところであり、この指針に基づき、県立施設の受動喫煙防止対策を一層推進していくとともに、県内市町村に対しても働きかけていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:健康国保課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

15 県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強化すること。

(1)どこに住んでいても消費者の相談に対応できるように市町村での配置を進めるとともに、県の配置も後退させないこと。県として研修活動を強化すること。

県では、市町村の相談窓口整備の支援及び県民生活センターの機能を強化するため、国の地方消費者行政活性化交付金等による基金を造成し、これを活用して市町村における相談員設置に対する補助などの事業に取り組んでいます。
今後、市町村において相談体制が整備されていくことに伴い、県と市町村の連携を一層強化し、県民からの相談に対する解決支援が適切に行われるよう努めていきます。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(2)盛岡市消費生活センターの取り組みに学び、行政の各部局との連携を強め、解決するまで援助すること。

相談者は、消費生活被害のほかにも様々な問題を抱えている場合があるため、他の相談機関や市町村と連携して、解決に努めています。
なお、多重債務者問題の解決は、多重債務者の早期把握や掘り起こしを行うことによって早期に相談機関につなげることが重要であり、このため、関係機関との連携を強化するための連絡会議を開催し、庁内各部局とも情報共有を行っています。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(3)専門職にふさわしく消費生活相談員の待遇を抜本的に改善すること。正規職員化をはかること。

消費生活相談員の待遇については、消費者行政活性化基金を活用して、報酬や執務環境の改善、能力向上の機会の拡充などに努めています。
消費生活相談員の待遇の改善については、政府は、消費者庁関連3法の施行後3年以内に、地方公共団体の消費者施策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとされており、今後の国の見直しの内容を踏まえ検討していきます。

  • 部局名:環境生活部
  • 回答課名:県民くらしの安全課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

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