1. 被災者の命と生活を守る緊急対策を

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001184  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

01 被災者の生活支援を強化すること

(1)被災した中小業者や漁業者、農業者を含めて被災者に歳末見舞金、義援金の支給を行うこと。

本県の義援金については、居住している住宅の全壊・半壊、家族の死亡・行方不明の方々に支給しています。
また、暖房器具の購入など年末年始の多様な生活需要に対応していただくため、平成23年12月2日に7万3千円を追加配分したところです。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)被災者の医療費免除や介護保険料・利用料の減免(2月末まで)を継続実施するよう国に求めること。

被災者の医療費、介護保険料・利用料の減免措置は、平成24年9月まで継続されると聞いており、県としては、被災地の復興状況等を踏まえ、減免措置の継続等必要な措置について、国に求めていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課、健康国保課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(3)増大する暖房費などを援助するために、水光熱費の補助、福祉灯油などを実施すること。

平成23年度は、灯油価格が市町村の福祉灯油事業への補助を行った平成19、20年度の水準までは高騰しておらず、事業を実施する市町村も限定的であることから、県下全域を対象として補助を行う状況にはないものの、東日本大震災津波により甚大な被害を受け、財政事情が極めて厳しい沿岸部の市町村において福祉灯油事業を実施しようとする市町村が相当数あることから、こうした市町村に対して県として重点的な財政支援を行うことが必要と判断し、沿岸部の市町村を対象とした補助を実施することといたしました。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:S その他

(4)罹災証明の受け付けや仮設住宅、民間借り上げ住宅等への入居申込みを継続すること。

(1)り災証明書の発行は市町村の自治事務であり、その受付期間は、各市町村が定めるものでありますが、被災者の生活支援に支障を生ずることのないよう、県としても、適切な証明事務の執行について市町村に助言していきたい。
(2)応急仮設住宅の申し込み受付は入居要件を要する被災者が入れないことのないように応急仮設住宅の管理を委託している市町村へ指導しております。また、民間借上げ住宅については、仮設住宅が完成しているため、そちらを利用していただくこととし原則として受付を終了しています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(5)仮設住宅の孤独死を防止する「緊急ブザー」を見守りが必要な世帯に災害救助法に基づく追加工事として配備すること。

国の一次補正予算で措置された介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増しによる「地域支え合い体制づくり事業」を活用して、緊急ブザーの設置など市町村が実施する孤立化防止対策をはじめとした様々な高齢者の生活支援等の事業に対し補助を行う「被災市町村地域支え合い体制づくり事業費」を措置しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(6)高齢世帯や障害者、交通の手段がない被災者世帯に冬用衣服や食料などの支援物資を「支援物資お届け隊」で届けること。

救援物資及び義援物資については、国及び被災市町村等との協議の結果、県としては物資の募集・提供を終了しています。
なお、義援物資提供の申し出があった場合は、被災地への物資提供を行っている民間団体を御紹介しています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(7)義援金受給を理由とした生活保護の打ち切りは中止すること。

義援金等の生活保護制度における取扱いについては、災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち、「当該被保護世帯の自立更生に充てられる額を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。」とされております。その取扱いにより、生活保護が停止又は廃止された世帯については、実施機関から報告を受けておりますが、各実施機関においては、被災者である被保護世帯に対し、義援金等の取扱いについて説明を行った上で自立更生計画書の提出を受け、ケース診断会議などで保護の要否を組織的に検討しております。また、保護廃止決定を行う場合にも、再び保護申請が必要な場合には相談や申請を行うよう助言を行うなど、適切な対応に努めています。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:地域福祉課
  • 反映区分:S その他

02 仮設住宅、みなし住宅、自宅避難者の冬季対策など環境改善を図ること

(1)-01 冬用の布団と毛布を家族人数分直ちに支給すること。

(冬用の布団と毛布)冬用の布団と毛布については、暖房器具の購入など年末年始の多様な生活需要に対応していただくために、昨年12月に義援金の追加配分をしているところです。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(1)-02 必要な部屋に畳を配備すること。断熱カーテンの設置など寒さ対策を講じること。

応急仮設住宅の畳敷きについては、要望のあった住戸に対し、1室分を追加設置しています。
また、カーテンについては、各住戸に厚手のカーテンを設置しており、一定程度の断熱効果があるものと考えています。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(1)-03 集会所・談話室の運営を支援すること。

(集会所・談話室の運営)・応急仮設住宅の運営や入居者への生活再建に向けた支援に係る留意点をまとめたガイドラインを作成し、昨年7月とその改訂版(「見守り体制の構築と地域コミュニティ維持・育成の実例」などを追記)を本年1月に、関係市町村に提供しています。
・各市町村社会福祉協議会に配置している生活支援相談員や、緊急雇用創出事業で一部市町村で配置している仮設住宅団地支援員が運営支援を行っています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)-01 暖房器具、給湯設備をみなし仮設住宅、自宅避難者にも配備すること。

民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅については、給湯設備を貸主が整備することとしており、その場合の経費は岩手県が負担しています。また、暖房器具は災害救助費による手当ができないためNGO等の支援により提供を行いました。
自宅避難者については、沿岸12市町村のうち10市町村で、NGOなどからの支援を受けながら、暖房器具の提供が行われています。また、県内全域への支援を行っているNPO・ボランティア団体でも、暖房器具を要望に応じて提供しています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)-02 風呂の追いだき機能を設置すること。仮設住宅に収納庫を確保・整備すること。

風呂の追い炊き機能及び収納庫の設置については、国の補助対象外であるため、対応は難しい状況であり、差し湯など、現状の設備を活かしたご利用をお願いしているところです。
また、空き住戸の有る団地については、管理者である市町村に対し、収納スペースとしての活用の検討を提案しています。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:C 当面は実現できないもの

(3)水道管の凍結防止対策を徹底するとともに、防火対策を講じること。

県では、凍結防止対策として、全ての仮設住宅の床下周りを防風シート等で囲う工事を行うとともに、水道管が凍結した住戸については、配管勾配の修正等を行うことで状況改善を図っており、効果を確認しています。
また、防火対策については、各戸への消火器の配備を完了しています。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)仮設住宅の周辺と通路・通学路に街灯を設置すること。

仮設住宅団地内での外灯設置については、当初から一定の整備を行なっていますが、追加の設置についても、入居者からの要望状況等を踏まえつつ、市町村と協議しながら対応しているところです。
なお、仮設住宅団地外への整備については、それぞれの道路管理者の所管となっています。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

03 通院・通学バス、買い物バスなど被災者の交通を確保すること

仮設住宅団地と病院等の施設を結ぶバス路線については、市町村が国の補助事業等を活用し、その確保に取り組んでいるところであり、県では関係機関との調整を行うなど、引き続き、市町村が円滑に事業を実施できるよう支援していきます。
また、複数市町村にまたがる広域的なバス路線については、国庫補助制度(協調補助)や県単独の補助制度により、引き続き財政支援をしていきます。

  • 部局名:政策地域部
  • 回答課名:地域振興課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広聴)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5281 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。