3. 被災住宅再建への支援を抜本的に強化すること

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001186  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

01 被災者生活再建支援法の改正を求め、全壊で当面500万円、大規模半壊で400万円に引き上げること。半壊や一部損壊も支援対象にすること。

現行の被災者生活再建支援法では、全壊の場合は、被災者生活再建支援金の上限が300万円となっているなど、被災者の住宅の再建には、より一層の支援が望ましいことから、機会あるごとに国に対して支援金額の拡充及び支援対象者の拡大を要望しています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:S その他

02 県独自に住宅再建への助成措置を講じること。当面、能登半島地震の際の実績を踏まえ200万円の支援を行うこと。

平成24年度当初予算において、県独自の支援措置として「被災者住宅再建支援事業」により、全壊及び解体世帯が建設又は購入した際に、被災者生活再建支援金の上乗せとして市町村との共同事業により最大100万円の支援を講じるための予算を計上したところです。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

03 一部損壊・半壊の住宅改修と宅地被害の改修への補修費の補助(生活再建住宅支援事業)は、速やかに実施すること。市町村が上乗せ補助できるようにすること。

生活再建住宅支援事業については、市町村における予算措置等の準備が整い次第実施することとしており、市町村に対して速やかな実施を働きかけているところです。
なお、事業の適用については、平成23年3月11日の被災の時点から遡及適用するものであり、また、市町村の上乗せ補助についても可能としています。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

04 復興公営住宅は、希望するすべての被災者が入居できるようにすること。地域のコミュニティを保持するために、戸建てや長屋方式など地域の条件や被災者の実情に合った多様な公営住宅とすること。地元産材を活用した木造住宅と地元業者を活用すること。自力で再建が困難な高齢者や障害者にふさわしいグループホーム型公営住宅やケア付き公営住宅などを整備すること。

災害復興公営住宅は、県と市町村が連携して整備していくこととしており、必要戸数についても被災者の意向などを十分に考慮し、市町村と協議しながら計画していくこととしています。
また、整備に当たっては、地域の実情等に応じた多様な住宅の供給を推進する方針としており、立地特性等に応じて、長屋や木造での整備を検討するとともに、地元産材や地元業者の活用を図っていきます。
福祉対応型の住宅については、ニーズを的確に把握したうえで、整備の主体や手法等について市町村ともよく協議しながら、計画を検討していきます。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広聴)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5281 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。