廃棄物再生事業者の登録制度について(登録手続きのご案内)

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ページ番号1005665  更新日 令和4年4月1日

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廃棄物再生事業者の登録制度とは?

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者は、一定の基準に適合するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2の規定に基づき、事業場ごとに県知事の登録を受けることができます。
この制度は、廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、一般廃棄物の処理にあたり、市町村が登録を受けた事業者に対して必要な協力を求めることができる仕組みによって、廃棄物の減量化・再生を促進することを目的とするものです。

本県の登録を受けている廃棄物再生事業者は、添付ファイルをご覧ください。

登録の対象は?

岩手県内(盛岡市を含む。)に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、既に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が対象となります。

2ヶ所以上の事業場がある場合には、事業場ごとに登録を受ける必要があります。

登録の基準は?

(1)廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。

保管する廃棄物の種類に応じて適切なものであることが必要です。

(2)廃棄物の再生に適する施設を有すること。

「生活環境の保全上支障が生じることのないように必要な措置が講じられた廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること」として、品目ごとに次のように規定されています。

施設の基準

古紙

古紙の再生に適する梱包施設を有すること。

  • 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設であること。
金属くず

金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設を有すること。

  • 選別施設は、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の再生の目的となる金属を選別する施設であること。
  • 加工施設は、再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する施設等であること。
空き瓶

空き瓶の再生に適する選別施設を有すること。

  • 選別施設は、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設であること。
古繊維

古繊維の再生に適する裁断施設を有すること。

  • 裁断施設は、選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設であること。
その他

当該廃棄物の再生に適する施設を有すること。

(3)運搬施設を有すること。

廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要です。

(4)事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

貸借対照表、損益計算書、業務経歴等で個々に確認させていただきます。

(5)その他、事業を適正に行うことができる者であること。

廃棄物処理業等の許可が必要な場合は、当該許可を有していること。

登録申請書等の提出先

事業場の所在地:盛岡市内

  • 提出先:岩手県庁、環境生活部 資源循環推進課
  • 提出部数:1部

事業場の所在地:岩手県内(盛岡市内を除く)

  • 提出先:所管する広域振興局等、保健福祉環境部
  • 提出部数:2部

登録手数料

新規登録一件につき、4万円が必要です。

  • 登録内容の変更・事業場の休廃止等の届出や登録証明書の再交付申請の場合は不要です。
  • 岩手県証紙を申請書に貼付願います。

申請に必要な書類

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

登録の変更、休廃止、再開について

廃棄物再生事業者登録変更届出書

廃棄物再生事業者の登録を受けた後に、登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に「廃棄物再生事業者登録変更届出書(様式第27号の3)」に次の書類を添付して届け出てください。

添付書類

  1. 変更の内容を明らかにする書類
  2. 当初の登録申請の際に提出した書類、図面等に変更がある場合は、変更後の書類図面等
  3. その他知事が必要と認める書類

廃棄物再生事業者休廃止(再開)届出書

廃棄物再生事業者の登録を受けた事業場の廃止、休止又は休止した事業場を再開したときには、30日以内に「廃棄物再生事業者休廃止(再開)届出書(様式第27号の4)」に次の書類を添付して届け出てください。

添付書類

  1. 休止の場合には、再開までの計画書
  2. 休廃止したときは、廃棄物再生事業者登録証明書
  3. その他知事が必要と認める書類

その他留意事項

  • 廃棄物再生事業者の登録を受けていないにも関わらず、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いた場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき罰せられます。
  • 保管施設の設置等について、他法令との調整を要する場合は、あらかじめ関係機関等と調整してください。

業務状況報告書の提出について

廃棄物再生事業者として登録を受けた事業者は、毎事業年度終了後90日以内に、「廃棄物再生事業者業務状況報告書(様式第27号の5)」に、取引先事業所等一覧を添付のうえ提出する必要があります。
登録手続きについては、添付ファイルの「廃棄物再生事業者登録の手引き」をご覧ください。

登録手続き

登録手続きについては、添付ファイルの「廃棄物再生事業者登録の手引き」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。