岩手県高次脳機能障がい者支援センターの指定について

ページ番号1097931  更新日 令和8年4月16日

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高次脳機能障がい者に対する支援を総合的に実施するために、高次脳機能障害者支援法第19条の規定に基づき知事が指定する、「高次脳機能障がい者支援センター」について、「岩手県高次脳機能障がい者支援センター指定要綱」により指定手続きを定めました。

センター指定機関の募集について

高次脳機能障がい者支援センターの指定を希望する機関を下記のとおり募集します。

指定期間

指定の日から3年間
ただし年度途中の指定の場合は、指定日から当該年度の翌々年度の末日まで

指定要件

1 県内の医療機関等であること

2 別添「高次脳機能障がい者支援センター指定要綱」第5条に定める業務(以下、センター業務)を、県内全域を対象に確実に行うことが出来ること

3 センター業務を行うための体制を有していること

 

申請手続き

申請方法

高次脳機能障がい者支援センターの指定を希望する機関は、指定申請書(様式1)、別紙1、別紙2に必要事項を記載し、添付書類とともに下記提出先に郵送または持参にて提出してください。

指定申請書提出先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当 あて

提出期限

令和8年4月30日(木)17時(必着)

要綱・様式

【岩手県要綱】(令和8年4月15日施行)

【各種様式】

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。