介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(R3.4.6)

ページ番号1041253  更新日 令和3年4月6日

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 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書については、通常、加算の算定を希望する前月の15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降の場合には翌々月から算定することとされていますが、令和3年度報酬改定に係る特例として、令和3年4月23日(金曜)までに届出があれば令和3年4月1日に遡って算定する取扱いとしますので、お知らせします(詳細は通知を参照ください。)

 

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