県内障害福祉サービス施設・事業所等職員への慰労金給付事業について

ページ番号1032319  更新日 令和3年3月23日

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県内障害福祉サービス施設・事業所等の管理者の皆様へ

 日頃より、県の障がい福祉行政の推進に格別の御理解、御協力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、令和2年6月25日付け障発第0625第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について」の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」に基づく県内障害福祉サービス施設・事業所等職員に対する慰労金については、7月28日より申請受付を開始しますのでお知らせします。
 慰労金についての御案内、申請方法、Q&A等はこのサイトの「5参考」に掲載しておりますので、そちらを十分御確認の上、原則、法人単位で施設・事業所の情報を取りまとめのうえ、申請手続きを進めていただきますようお願いします。
 
 なお、衛生用品等の購入費用など、感染症対策を徹底するために必要な経費を支援する事業(支援金事業)については、8月20日から受付を開始しています。
 慰労金と支援金事業の申請は、一括でも別々でも構いません。
  支援金事業については以下のサイトをご覧下さい。

 

 更新情報
(令和2年7月29日)
  ・申請書様式(国保連申請用・県直接申請用)を、注釈を付記したものに差し替えました。
  ・「5 参考」に施設・事業所用の申請マニュアルを添付しました。
(令和2年7月30日)
  ・「4(5) 実績報告」に実績報告書に添付する書類を追記しました。
(令和2年8月12日)
  ・「4(2) 交付申請書を作成」に掲載している申請書様式(国保連申請用・県直接申請用)を更新しました。
  ・「4(2) 交付申請書を作成」に「申請額一覧のシートにエラーメッセージが出る場合の対応方法について」を追加しました。
(令和2年9月9日)
  ・「5 参考」に事業所等からの主な問い合わせ一覧を追加しました。
(令和2年10月5日)
  ・お問い合わせ先を変更しました。
(令和3年3月22日)
  ・受付は、令和3年2月28日で終了いたしました。

 

1 対象職員

 令和2年4月16日(岩手県が緊急事態宣言の対象とされた日)から6月30日までの間に、障害福祉サービス施設・事業所に通算10日以上勤務し、利用者と接した職員

(注)「通算10日以上」の考え方について
 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日から除きます。
 1日当たりの勤務時間は問いません。
 複数の事業所で勤務した場合は、合算して計算します。

2 対象施設・事業所

以下の障害福祉サービス施設・事業所等

  • 通所系サービス事業所…生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
  • 短期入所サービス事業所
  • 障害者施設等…障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 訪問系サービス事業所…居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
  • 相談系サービス事業所…計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
事業所には、一部の地域生活支援事業(注)を実施する事業所も含みます。
(注)地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

 

3 1人当たりの支給額

対象者

金額

  • 感染者が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した施設・事業所等に勤務し、利用者と接した職員

20万円

  • 上記以外の施設・事業所等に勤務し、利用者と接した職員

5万円

 

4 慰労金の申請方法

(1) 慰労金の対象経費を確認

  •  利用者と接する職員で、対象期間に10日以上勤務した人を特定した上で、慰労金の代理申請・受領の委任状を徴集します。委任状は施設・事業所で保管します。
  •  その際、派遣労働者、業務委託受託者の従事者についても、派遣会社・受託会社と相談して、対象となる業務に10日以上勤務している職員の一覧を提出してもらうことなどにより、慰労金の対象者を特定した上で、慰労金の代理申請・受領の委任状を徴集します。委任状は、施設・事業所で保管します。
(注)派遣労働者、業務委託受託者の従事者も、利用者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業務を行う場合は、慰労金の対象となります。
(注)退職された方も含め、支給は原則事業所経由となります。支給希望者は、現在の勤務先または最後に勤務されていた勤務先にご相談ください。事業所が廃業しているなど、上記が困難な方については、県に直接申請してください。

 

(2) 交付申請書を作成

  • 所定の様式により、交付申請書を作成します。
  • 申請書様式は以下の添付ファイルをダウンロードして御利用下さい。
    なお、エクセルファイルのそれぞれのシートに対応する様式は下表を参考にしてください

    シート名

    様式名

    申請書 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に係る交付申請書
    申請額一覧 (様式1)事業所・施設別申請額一覧
    個票1

    (様式2)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関する事業実施計画書

    職員表 (様式3)障害福祉慰労金受給職員表
重要なお知らせ
(7月29日更新情報)
 法人による一括申請を行う際、事業所(子)が作成した申請書(個票)のデータを事業所(親)が取りまとめ用シートにコピーする形で作成すると、個票の「慰労金の区分・人数」欄がエラーとなるケースが確認されています。
 このようなケースが生じた場合は、事業所(子)の申請書(個票)データのシート全体をコピーし、そのまま同じシートに「値」のみを貼り付けて下さい。
 国保連申請用、県直接申請用の申請書データの「個票1」シートに、上記についての注釈を追加しましたので、御確認下さい。

(8月12日更新情報)
 ・ 国保連申請用データと県直接申請用データを一部更新しました。
 ・ 添付資料に「申請額一覧のシートにエラーメッセージが出る場合の対応方法について」を追加しました。

【注意】
申請書のデータに組み込まれている関数やプルダウンメニューを編集する等の改変を行うと受付不可となりますので、絶対に行わないで下さい。 

(3) 交付申請

  • 申請書などの提出は、岩手県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に、電子請求受付システムによるインターネット申請により行います。
  • 債権譲渡を行っている事業所、公立の事業所、地域生活支援事業所などは県に直接申請します。
    (注)国保連による慰労金の申請書受付は、令和3年2月28日までとなります。
       なお、早期に慰労金を給付できるよう、可能な限り令和2年11月30日までに申請を行っていただきますよう御協力をお願いします。

(4) 県で申請内容を確認後、交付

  • 都道府県が申請内容を確認後、県(又は国保連)から慰労金が交付されます。
  • 慰労金については、対象となる職員へ給付してください。 
(注)慰労金は非課税所得となります。給与等とは別で振り込むことなどにより、源泉徴収しないように注意してください。
(注)派遣労働者や業務委託受託者の従事者への給付は、事業所・施設と派遣会社・受託会社の調整により、事業所・施設からでも、派遣会社・受託会社からでも、どちらでも構いません。

(5) 実績報告

 慰労金の支給後1ヶ月以内を目処に、県に対して、所定の様式により実績報告を行う必要がありますので、申請・給付に関する証拠書類を大切に保管してください。なお、実績報告時に支出実績が交付額に満たなかった場合は、県に対し精算を行います。

(注)実績報告の様式は、4(2)の申請書様式のエクセルファイルに含まれています。

≪実績報告書に添付する書類≫

  1. 派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含め、従事者1人1人に申請額と同額の給付が行われていることが確認できる書類
  2. 振込に要した振込手数料が確認できる書類(銀行口座への振込の場合のファームバンキングの振込記録、現金での受け渡しの際の自署又は押印された受領簿など)
  3. 対象期間中に10日間勤務した実績が確認できる書類

5 参考

お問い合わせ先

 御不明な点等ございましたら、下記連絡先に御連絡をいただきますようお願いいたします。

岩手県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 事務局
電話 019-601-5309(電話のみ対応)
9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)

 

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