介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(平成31年3月15日)

ページ番号1017924  更新日 令和6年3月13日

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  介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書については、通常、加算の算定を希望する前月の15日以前に提出された場合には翌月1日から、16日以降の場合には翌々月から算定を開始することとされていますが、前年度実績に基づく加算等については、4月15日(月曜日)までに届出があれば4月1日に遡って算定する取扱いとしますのでお知らせします。

(注) 盛岡市内の事業所は、指定権者である盛岡市の指示に従っていただくようお願いします。

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保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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