生産活動拡大支援事業費補助金について

ページ番号1049841  更新日 令和4年3月4日

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生産活動拡大支援事業費補助金について

 新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞している就労系障害福祉サービス事業所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の生産活動が拡大するよう支援を行います。

事業の概要及び対象

1 補助対象経費

就労継続支援A型、B型事業所が生産活動を拡大するために令和3年度中(R3.4.1~R4.3.31)に実施した、以下の(1)から(4)に該当する取組に係る経費

(1)新たな生産活動への転換等に要する費用(上限150千円)

(2)新たな販路開拓に要する費用(上限50千円)

(3)コンサル派遣等経営改善に要する費用(上限50千円)

(4)生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用(上限50千円)

2 補助対象事業所

次のいずれの要件を満たす就労継続支援A型、B型事業所(盛岡市所在事業所を除く。)

(1)申請月において利用者を受け入れしていること

(2)工賃実績を県に報告していること

(3) 次の(ア)、(イ)のいずれかの要件に該当すること
 (ア) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度中に、1ヶ月の生産活動収入が前々年(令和元年度)同月比で50 %以上減少した月があること。
 (イ) 新型 コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中に、連続する3ヶ月の生産活動収入が前々年(令和元年度)同期比で 30 %以上減少した期間があること。

申請方法

1 提出書類

(1) 生産活動拡大支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 生産活動拡大支援事業費補助金交付申請(様式第1号別紙1)

(3) 生産活動拡大支援事業費補助金所要額内訳(様式第1号別紙2)

(4) 生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表・決算書・売上帳簿等)

(5) その他知事が必要と認める書類

2 申請期限

令和4年3月15日(火曜) 

3 申請先

郵送及びメールで提出願います。

〒020ー8570

盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課

メール:AD0006@pref.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。