障害福祉サービス事業等に係る適切な報酬算定について(令和2年1月6日)

ページ番号1026008  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

障害福祉サービス事業等に係る報酬については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」という。)等に基づき算定することとされているところですが、報酬告示、留意事項通知等の定める要件に基づかずに報酬を不正に請求していた事案が複数発生しております。

当該事案においては介護給付費等の多額の返還の必要が生じていることから、指定基準違反や不正請求に係る県から事業所への指導に留まらず、事業所の運営や利用者のサービス利用にも影響が出てくることが想定されるところです。

各事業所におかれては、当課で作成している「指導・監査調書兼自主点検表」を活用いただくこと等により、自事業所における報酬算定が報酬告示、留意事項通知等の定める要件に合致しているか今一度点検いただき、適切に報酬算定を行っていただきますようお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。