児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果の公表等及び県への届出について

ページ番号1025462  更新日 令和6年2月20日

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 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。

 ついては、下記の通知のとおり自己評価等及び公表、改善の上、届出をお願いします。

 なお、自己評価結果等の公表が未実施の場合「未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)」が行われることに御留意願います。

通知及び参考様式

届出期限

 令和6年3月29日

所管の広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
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