指定児童発達支援事業者等に義務づけられる安全対策に伴う国庫補助について(R5.1.23)

ページ番号1061663  更新日 令和5年1月27日

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 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和4年11月30日厚生労働省令第159号、令和4年12月28日厚生労働省令第175号)により、児童福祉施設又は指定児童発達支援事業者に対し、児童の安全等に係る措置が新たに義務付けられることとなりました。

 これにともないまして、これらの安全対策等を支援するため、機器の整備等に係る国庫補助事業が実施されることとなりました。(注)現時点で判明している内容は別添1のとおり。事業の詳細や具体的な申請手続き等については、厚生労働省から正式に通知があり次第お知らせいたします。

 つきましては、あらかじめ補助を希望する事業所数や車両台数を確認したいことから、別添2において状況をとりまとめの上、下記により提出いただきますようお願いいたします。

通知及び参考様式

提出期限

 令和5年1月31日(火曜)

メールによる提出とし、メール標題を【法人等名】安全対策回答 とされたいこと。

 送信先アドレス:AD0006@pref.iwate.jp

(注)メール送信ができない場合ファクス:019-629-5454

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
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