【R7.9一部改正】岩手県土地改良事業測量作業規程
「岩手県土地改良事業測量作業規程」は、農林水産省農村振興局の測量作業規程を準用し、作業規程第1条に記載されている「農林水産省地方農政局」を「岩手県農林水産部及びその関係機関」と読み替えるものとしています。
今般、農林水産省農村振興局測量作業規程の一部改正を踏まえ、同様に一部改正を行い令和7年9月24日以降の測量作業から適用することとしています。
なお、改正後の測量作業規程の全文は以下の農林水産省ホームページに掲載されていますので、そちらを参照願います。
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