【R6.5一部改正】岩手県土地改良事業測量作業規程
「岩手県土地改良事業測量作業規程」は、農林水産省農村振興局の測量作業規程を準用し、作業規程第1条に記載されている「農林水産省地方農政局」を「岩手県農林水産部及びその関係機関」と読み替えるものとしています。
今般、農林水産省農村振興局測量作業規程の一部改正を踏まえ、同様に一部改正を行い令和6年5月17日以降の測量作業から適用することとしています。
【主な改正点】
1 公共測量マニュアルを反映
・ 電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量マニュアル(案)
・ UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案)
・ 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群測量マニュアル(案)
・ 航空レーザ測探機を用いた公共測量マニュアル(案)
2 空中写真測量におけるフィルムカメラによる撮影の廃止
3 基準点の永久標識の埋設方法に地下埋設法を追加
4 数値地形図の「側溝」の地図記号に「管渠型」を追加
5 その他、名称、構成、語句の修正等
なお、改正後の測量作業規程の全文は以下の農林水産省ホームページに掲載されていますので、そちらを参照願います。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。